結論:
「日本語ユーザのための OpenOffice.org に関する開発仕様提案書の作成」で提
出が必須となっている調査報告書のうち、「技術仕様書」の知的財産権等をIPA
に帰属させることはできないので提出できない。提出したとしても、検収できない。
つまりこの公募要領は、検収できないものを提出してください、といっている。

これに応募された可知豊さんとグッデイさんはこの点をどのようにクリアされて
いるのか。

ここをしっかり見ておく必要があります。
.
khirano

> http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/2006/documents/open_koubo_youryo_t02.odt
> 2006年度オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業テーマ型(調査)公募
> 要領では、納入物件、成果物、知的財産権について次のように述べている。
> -----------
> (5) 納入物件
> 契約期間終了時に調査報告書を納入物件として提出していただきます。
> 納入物件は電子媒体(CD-R等)で納入していただきます。
> 報告書については、実施期間内に予めそれらの作成要領をIPAに提出していただ
> き、記述項目、記載内容および記載水準について確認させていただきます。
>
> (6) 成果に係る知的財産権の取り扱い
> IPAとの請負契約においては、成果物に係る知的財産権等はIPAに帰属します。た
> だし、成果の普及等の観点からIPAが必要と認めた場合においては、文書作成者
> はIPAとの権利共有またはIPAからの利用許諾を受けて、成果物を利用することが
> できます。
> -----------
>
> 「日本語ユーザのための OpenOffice.org に関する開発仕様提案書の作成に関す
> る公募内容」に「4.求められる成果の具体的内容」がある。
> 以下の調査報告書を必須としている。
> 1. OpenOffice.orgにおける日本語操作についての要求事項について調査した結
> 果をまとめた調査報告書
> 2. OpenOffice.orgに対する改善・開発要求を英語で記述した技術仕様書
> 3. ドイツのOpenOffice.org開発者と基本設計への反映について協議した際の
> 議事録
>
> 特に、2. の「技術仕様書」の知的財産権等はIPAに帰属する?
> この公募要領を書いた人が示す、http://specs.openoffice.org/ は、
> OpenOffice.orgの技術仕様書プロジェクトである。
> http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Specification_template
> 「技術仕様書」はこのテンプレートにそって書かれる。
> OpenOffice.orgの「技術仕様書」は、iTeam が書くのだ。
>
> その知的財産権等がIPAに帰属する?
> IPAが必要と認めた場合において、「技術仕様書」作成者と権利を共有する?
> IPAからの利用許諾を受けて、成果物を利用できる?
>
> OpenOffice.orgの「技術仕様書」は、OpenOffice.orgの財産である。
>
> 「本テーマでは、日本語を利用するユーザからのOpenOffice.orgへの改善、開発
> 要望に対するを英語でまとめ、OpenOffice.org開発側へ直接働きかける活動を通
> して日本語文化に特有の機能要望および操作性要望への理解を深めさせることを
> 達成目標とする」という。
>
> 「理解を深めさせること」ができたかどうかをどう判断するのだろうか。
> 何を基準とするつもりか。
> そもそも「深めさせる」といった一方的に要望をつきつけ、理解を強いるような
> 姿勢で良いのだろうか。
> 大切なのは、相互理解である。
> .
> khirano
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