東です。
> Produced Workの場合、別のライセンスをつけることができます。
> ただし、ODBL4.3項に従い、Produced Workであっても、データ元を使っていることを明示することは必要かと思っています。
はい。データ元の表示義務がありますね。ご指摘の通りです。失礼しました。
> 明示の際の条件は、reasonably calculated to make any Person that
> uses(適当訳:利用していることがリーズナブルな形で皆にわかるように)となっています。
> なので、例えば以下のような形で記載するのがよいのかな、と思います。
>
>
こんにちは。muramotoです。
私は法の専門家ではないので、間違っていたらすみませんが、ライセンス関係の私の理解を以下に述べます。
ライセンス設定とクレジット表記は別の話ではないでしょうか。
・OSMデータをもとに制作したコースターは、データの配布ではないので、"Produced work"であると思います。Produced
workは自由に再配布ライセンスをつけることができます[1]。クレジット表記((c)OSM〜)は必要です。
・データの配布ではないので"Derivative *database*"には該当しません。Derivative
いいだです。
えっと、すみません、ODbLの解釈が違っている気がします。
Produced Workの場合、別のライセンスをつけることができます。
ただし、ODBL4.3項に従い、Produced Workであっても、データ元を使っていることを明示することは必要かと思っています。
明示の際の条件は、reasonably calculated to make any Person that
uses(適当訳:利用していることがリーズナブルな形で皆にわかるように)となっています。
なので、例えば以下のような形で記載するのがよいのかな、と思います。
東さん
ご返信、ありがとうございます。
ご認識いただいております通りで、レンダリング済みのタイルは利用しておらず、我々自身でplanet.osmからデータベースを構築し、レーザーカッター等で読み込める形式に変換して焼き付けています。画像化する場合も独自にレンダリングしています。
独自にライセンス設定が可能である点、理解いたしました。ありがとうございます。
私共のプロダクトはOSMあってのものですし、是非なんらかの形で、我々のプロダクトに触れていただけた方にOSMを知っていただければと思っています。
ですので、可能な限り "Map data © OpenStreetMap
松浦さん
ちょっと勘違いしていたかもしれません。
おやりになりたいことは
・OSMデータをコピー
・コピーしたデータを元に独自に道路線などを画像化
・画像化したものをコースターなどに焼き付け
という理解で合っていますでしょうか。
それでしたらコピーしたデータにはODbLが及びますが
そこから作られた派生作品(Derived work)には
ODbLは及ばず、独自にライセンス設定することができます。
なのでOSMのクレジット表記は特に無くても大丈夫です。
mapnik以外の独自レンダリング地図がそれぞれ個別に
ライセンス設定できるのと同じ理屈です。
失礼しました。
東
松浦さん、こんにちは。
> 私共はデジタルファブリケーションを用いて、OpenStreetMap
> の道路線などをテーブルやコースターなどに焼き付け、プロダクトを作成したり、その過程をワークショップイベントとして提供したりすることを目指しています。
ご利用ありがとうございます。
> そこで、プロダクトのクレジット表記について質問させていただきたいのですが、コースターなど、デザインや大きさの制約上プロダクト本体にクレジット表記ができない場合、同封する別紙(取扱説明みたいなもの)にクレジット表記等を印刷することで代替可能でしょうか。
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