小林さん From: Katsuya Kobayashi <katuya21.k...@gmail.com> Subject: [ja-discuss] SCAについて Date: Wed, 11 Mar 2009 21:22:33 +0900
> 中田さんからSCAの提出を推奨される旨のメールをいただきましたので、私もSCA(Sun Contributor Agreement + > OpenOffice.org Exception―Version 1.5)の本文を読み込んでみました。[3] thank you. > > 確認1:SCAのTopにあるyouがcompanyを代表することが必要とされる条件の正確な定義は何でしょうか。逆に個人としてのyouであることが許容される条件の正確な定義は何でしょうか。 > (Refered:[3]) > If this contribution is on behalf of a company, the term 'you' will also > mean the company you identify below. 法的に正確かどうかは、これはCommunity CouncilかSUN Microsystemsの判断を踏まえ 司法的に判断すべきかと思いますのでここで聞いても実りあるとは思えません。 私見ですが、 会社のCEO等が認めるならばokayでしょう。個人の自由の縛られ方は、 会社との雇用契約または法律によるもので、それを越えれば個人として考えられると いうふうに考えて居ります。(つまり小林さんの雇用主が小林さんの自由を縛る のは雇用関係にのみあり、それ以外の小林さんの、表現、行動、著作物は小林さんの ものでしょう)。 > 確認2:SCAのSection 7の除外条項が適用されるかどうかの判断基準となる'then-current exempted > contributions guidelines'は何を指しているのでしょうか。それにより同項のbut only to the extent > the contribution is:の具体的なActivityを例えばMarketing > Projectを例に該当するかどうかCheck-Outしてみたいと思います。 > (Refered:[3]) > Sections 2, 3 and 4 above shall not apply to a contribution to the > OpenOffice.org project that you submit in compliance with the > then-current guidelines for submitting exempted contributions as posted > by us on OpenOffice.org ('then-current exempted contributions guidelines'), これはCommunity Councilにお尋ねされるのが良いと思います。 カバーされるのはOpenOffice.orgのソースコードとして integrateされるものだけで、これは一貫してます(だからといって次の文が正しい とは言ってません)。 then-current exempted contributionsはその他か。 > > 確認3:SCAの解釈に関する質問をOmbudsmanに提出しましたが回答がありません。そこでSunおよびOpenOffice.orgコミュニティに質問確認する手段はOmbudsman以外に何があるか教えてください。またIssueを書くというActionは中田さんにお願いすればよろしいのでしょうか。[6],[1] Community Councilまたは、Stefan Taxhetかと思います。Issueを書くのは私でも構いませんが、 それはどういう立場になると思いますか。私はJAの利害を背負っているという意味で 質問はできますが、それ以外は個人的になり、小林さんがされるのと同義になると 思われます。 thanks -- Nakata Maho http://accc.riken.jp/maho/ , http://ja.openoffice.org/ Nakata Maho's PGP public keys: http://accc.riken.jp/maho/maho.pgp.txt
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