Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2

2009-12-20 スレッド表示 SHIBATA Akira
柴田(あ)です。

パブリックドメインについての理解が浅いことに気づきました。
nazotoko の渡邊さんには大変感謝しています。

 の、
   "Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2" において、
   "Sat, 19 Dec 2009 03:32:46 -0800" 発信のメイルで
   "Shun N. Watanabe"さんは書きました:

> >> 2. Agree; and declare that I consider all my data PD (Public
> >> Domain) (同意し、自分のデータをパブリックドメインにすることを宣言します。)
> >> 前にも説明しましたが、自分のデータだけはパブリックドメインにすることが許されています。
> >
> > えっと、 2 について、
> > ・あなたのデータは以前通りに編集することができます。
> > ・あなたのデータは他人があなたと同じように編集し利用することができます。
> > と捉えてもいいでしょうか?
> 
> 2.はおそらく一番選ぶ人が多いのに、解説が適当すぎましたね。
> はい。そのとおりで、他人が編集することも、あなたが他人のもの
> 編集することもできます。
> 注意するべきは、この他人にはパブリックドメイン宣言じゃない人も
> 制限されないので、彼らが編集するとたちまちパブリックドメインじゃなく
> なります。share alike に反対する人側は、
> この選択肢はパブリックドメインを守るためのものではない、
> だましている。と批判しています。

私はもっとも多くの人がもっとも幸せを享受できるタイプが
いいなぁと願っているのですが、パブリックドメイン宣言しても
それを自分のものだと言い出す懸念はあるとは思っていました。

しかし、パブリックドメインではなくなってしまうことには
気づきませんでした。


さて、解釈でこうだろう、または実際に知っている例があったら
お教えください>どなたでも

当方がアップロードしたデータ等についてパブリックドメイン宣言をすると
・どなたかがそれをつかって何かをする
これは容認
・どなたかがそれで権利を主張しだす
当方に害の及ばない範囲で容認
だったわけですが…

ふと、
・どなたかがそれで権利を主張して、当方が web 等にあげていたり
  それをつかって何かをしたことに関して、先方の権利により
  当方が訴えられて、不利益をこうむる(たとえば著作権を主張)
の危険性を思いつきました。

すなわち拾ったお宝の所有権を主張するのはかまいませんが、
当方が何かそのお宝に関して拾った人からイチャモンつけられるのは
かなわんということです。
こういう、パブリックドメイン宣言をした原データ・プログラム作者が
訴えられちゃったりする事例をご存知の方いらっしゃいますか?
調べれば当方が作成したデータだと類推できそうですが、なんでも
好きにしてくれといっても悪い方向へ持っていかれるのはやだなぁと。


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Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2

2009-12-20 スレッド表示 Shun N. Watanabe
nazotoko の渡邊です。

2009/12/19 Tatata :
> ご無沙汰しております。Tatataです。
> このメールを開かなかったら危うく 3. になってしまうところでした...
>
> 私のアップロードしたgpxファイルはPDでも構わないのですが、2. を選択
> した場合に私のアカウントでインポートした国土数値情報のデータがOSMの
> データベース内やライセンス移行時の処理でどのように扱われるのか、よく
> 分からないので、私は 1. を選びます。

私も2. でパブリックドメイン宣言にしたとして、
特にパブリックドメインplanet.osmを用意するとか、
API 0.7 にはパブリックドメインフラグが付くとかの
話は無いので、
「パブリックドメイン宣言できるけど、ものすごく効力薄い」と
感じています。
インポートデータはsource タグとかがついていると、
パブリックドメインでないと考えられていると思ってますが。

たぶんパブリックドメインであることがはっきりするのは
GPS トレースだけでしょう。

> それにしても... ODbLなんて作らずにCreative Commonsの将来のバージョンで
> 何とかしてもらいたかったなぁなんて思ったりしています。まぁ、きっとできな
> かったからこうなっちゃったんでしょうけど。
>
> それと、ODbLをCC-BY-SAの互換ライセンスと見做すことはできないんですかねぇ。

つい最近知ったんですが、ODbL を作る前にCreative Commons
に頼みに言ったら、Creative Commons はCC0 (パブリックドメイン宣言)
を勧めたらしいですよ。Creative Commons は、創造性の無いなら、
一部の国どころか全部の国でパブリックドメインにするのが、
いいという考えらしいです。

 Shun N. Watanabe

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Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2

2009-12-20 スレッド表示 Shun N. Watanabe
nazotoko の渡邊です。

2009/12/19 TANAKA Toshihisa :
> としです。
>
> で、ODbL で、もしどなたかご存知でしたら教えて頂けるとうれしいのですが、ODbL は、
> GPL で言う所の遺伝性はあるのかご存知でしょうか? 例えば、

share alike は基本的にその遺伝(感染)性のことですが、

> 1) 商用地図ビューワソフトが、地図データに ODbL 版 OSM データを標準添付して販売するとした場合、
>   商用地図ビューワソフトは、独自のライセンスで配布できるでしょうか?

著作権では著作物を扱うソフトウェア・ハードウェアは当然関係ないのですが、ODbLは契約ですから気になりますね。一応コンピュータープログラムは明言して関係ないとしています。

2.0 What this License covers
  2.3 Rights not covered.
   a. This License does not apply to computer programs used in the
making or operation of the Database;

> 2) 商用地図ビューワソフトは、下記2種類のデータを重ね合わせ表示できるでしょうか?
>   →データは別々ですが、表示する時に重ね合わせ表示します。
>   a) 独自地図データ(ODbL に相反するライセンス)
>   b) ODbL 版地図データ

重ねる手段などによるのですが、
数字などの表に書いたりや同じデータ形式で一緒にしてしまう場合は、
“Derivative Database” - このデータベース全部または一部の翻訳、採用、並べ替え、変更その他改変を基にしたデータベース
にあたり、

4.2 Notices. If You Publicly Convey this Database, any Derivative
Database, or the Database as part of a Collective Database, then You
must:
  a. Do so only under the terms of this License or another license
permitted under Section 4.4;

で、ODbL かその互換のみと言うことになります。

地図のレンダリング画像の上に別のデータでレンダリング画像を重ねて、それをいつでも分離できるようにする場合は、

“Produced Work” -
このデータベース、およびその派生データベース、このデータベースを1部とした総集データベースの、全部か一部を使って、その結果から作られた作品
(イメージ・AV素材、テキスト、音など)のこと。

とから考えるなら、データベース部分にODbLのデータベースと
全く接点がないなら、独自データベースはODbLとは無関係になるので
しょう。ただ、独自のデータやイメージがかなりODbLのProduced
Work に依存している場合(ODbL地図イメージをなぞってつくったなど)は、
派生作品とみなされます。ここはCC-BY-SAと同じだと思います。

関連して、
“Use” - 
動詞。コピーライトおよびデータベースライトによって制限される活動をオリジナルの媒体かそれ以外にすることで、データベース(データベースのモデルや形式の変更をしてもいい)の派生作品の限定的しない、配布、複製、公共活動、公共表示、準備を含む。

の”Use"に関して、派生物の公開をしなければ、Share Alike を免れます。
4.5 Limits of Share Alike. The requirements of Section 4.4 do not
apply in the following:
 c. Use of a Derivative Database internally within an organisation
is not to the public and therefore does not fall under the
requirements of Section 4.4.

この条項は、フェアユース(私的利用)に当たる物が欲しいという
意見で最近付け加わった物です。ですから、社内極秘などなら、
秘密な派生データベースを作っていいです。
「自由の強制」をもうちょっと細かく説明するなら、
「公開したらソースからコピー・改変を認めるべきです。」であって、
「絶対に公開しなさい。秘密はなしです。」ではないです。

> 後、OSM が仮に ODbL を採用するとして、「ODbL 1.0」なのか、「ODbL 1.0 or later」なのか、
> ご存知の方いますでしょうか。
>
> 個人的には「ODbL 1.0 or later」だと、将来 ODbL がどの様になるのかも分からないので、
> ODbL への同意と言うよりも、OSM のライセンス選択そのものに同意は出来ないなぁと言うのが
> 本音ではあります。

ODbL 1.0 or later ですけど、私は多くの利用許諾書には、
「この利用許諾は、何の通知もなく変えることができる」
と書いてある方が普通なので、それに比べたら、
将来バージョンと書いてある方が親切なきがします。

 Shun N. Watanabe
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Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2

2009-12-20 スレッド表示 ISHIKAWA Sachihiro
石川といいます。
どこに続けようか迷ったので、いちばんはしっこにしました。。
# いろいろな方の発言を引用させていただきました。。

一応ソフトウェア業界の隅っこで生きているものなのでライセンスも
少しは勉強しているのですが、なかなか難しいです。何が許されて
何が許されないのか。そのライセンスの主張するポイント。

自分が直接かかわった部分についてはPDSでもいいや、それがだめ
なら、改訂BSDかな、くらいに普段は考えているのですが、

nazotokoさん wrote:
> 注意するべきは、この他人にはパブリックドメイン宣言じゃない人も
> 制限されないので、彼らが編集するとたちまちパブリックドメインじゃなく
> なります。

を読むと、放棄するということはそういうことなんだよなぁと改めて思います。
まともな他人さんならまぁいいかとも思いますが、ヘンな他人さんだと
ちょっといや、とか。まぁわがままなんですが。

としさん wrote:
> > ODbL って、日本語訳はありましたでしょうか。。。
> http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/  を読もうとすると大変で、
> http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/  だと、英語が
> 不慣れでも、ある程度分かりますね。

OSG-JPというところが、いろいろなライセンスの日本語訳サンプルを
提供しています。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses
でも、ODbLはないですねぇ。ODbLのベースになっている(?) EU Database License(?) に
似た名前の EU DataGrid Software License というのはありますが。
としさんが紹介しているサマリも、やっぱり辞書片手に、もしくはブラウザの隣のタブで
WEBの辞書引きながらがんばらないと読めないですし。
#知ってる単語ばかりでも知ってる単語を知らない使い方されると、途端にわかんなく
#なっちゃいます。。。

Tatataさん wrote:
> 将来このライセンスがどのように変更されるか分からないと言っても、ライセンスの
> 性格が大きく変わるような変更を "similar in spirit to this License"
> とは言わないでしょうから、私はこれを書かれている通りに受け取ろうと思います。

人の考え方なんていろいろですから。ライセンスのバージョンアップは、
ちょっとした騒ぎになることもあります。

自分がOpenStreetMapを知ってgpxファイルをアップして地図書き始めた時は、
あまりライセンスのことは考えてなくて(PDSでいいや、なんて言ってる奴です
から)、CCのロゴを見て「ほーCreativeCommonsなんだ」くらいにしか思ってま
せんでした。なので、こうやってライセンスのことを考えないといけなくなると、
正直面倒だなぁとも思いますが、この数ヶ月間、ほぼ毎週garmin持ってあちこち
うろついて、データをアップしてほとんど真っ白だったところにway引きまくって
きたので、それが行き場をなくしてしまうのもいやだし、かといってそう声高に
権利主張するのも性に合わないし、何よりもODbLという新しいライセンスが
どういうものなのか分かっていないのでどうしても不安があります。
どこか日本語でこのライセンスについて議論しているところはないのかな。
# OSM-jaが最初だったり??
サマリをよく読んで、もう少し考えてみます。

いじょう。

2009/12/20 Tatata :
> ご無沙汰しております。Tatataです。
> このメールを開かなかったら危うく 3. になってしまうところでした...
>
> 私のアップロードしたgpxファイルはPDでも構わないのですが、2. を選択
> した場合に私のアカウントでインポートした国土数値情報のデータがOSMの
> データベース内やライセンス移行時の処理でどのように扱われるのか、よく
> 分からないので、私は 1. を選びます。
>
>
> ODbL1.0の「以降の版」条項? (later version clause?) は次の箇所に
> 書かれていました。
>
>> 4.0 Conditions of Use
>>> 4.4 Share alike.
 a. Any Derivative Database that You Publicly Use must be only under the 
 terms of:
> i. This License;
> ii. A later version of this License similar in spirit to this License; or
> iii. A compatible license.
>
> 難しいことはよく分かりませんが、現時点でライセンスに問題が無くても
> (問題が見えなくても)、将来不具合が見付かった場合にこの条項が無いと、
> 修正したライセンスへの同意手続きが必要になるなど、対応が厄介になるようです。
>
> 将来このライセンスがどのように変更されるか分からないと言っても、ライセンスの
> 性格が大きく変わるような変更を "similar in spirit to this License"
> とは言わないでしょうから、私はこれを書かれている通りに受け取ろうと思います。
>
> それにしても... ODbLなんて作らずにCreative Commonsの将来のバージョンで
> 何とかしてもらいたかったなぁなんて思ったりしています。まぁ、きっとできな
> かったからこうなっちゃったんでしょうけど。
>
> それと、ODbLをCC-BY-SAの互換ライセンスと見做すことはできないんですかねぇ。
>
>
> -- Tatata
>
>
>
> 2009年12月19日23:45 TANAKA Toshihisa :
>> としです。
>>
>>> ODbL って、日本語訳はありましたでしょうか。。。
>>
>> http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/  を読もうとすると大変で、
>>
>> http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/  だと、英語が
>> 不慣れでも、ある程度分かりますね。
>>
>> で、ODbL で、もしどなたかご存知でしたら教えて頂けるとうれしいのですが、ODbL は、
>> GPL で言う所の遺伝性はあるのかご存知でしょうか? 例えば、
>>
>> 1) 商用地図ビューワソフトが、地図データに ODbL 版 OSM データを標準添付して販売するとした場合、
>>   商用地図ビューワソフトは、独自のライセンスで配布できるでしょうか?
>> 2) 商用地図ビューワソフトは、下記2種類のデータを重ね合わせ表示できるでしょうか?
>>   →データは別々ですが、表示する時に重ね合わせ表示します。
>>   a) 独自地図データ(ODbL に相反するライセンス)
>>   b) ODbL 版地図データ
>>
>> 後、OSM が仮に ODbL を採用するとして、「ODbL 1.0」なのか、「ODbL 1.0 or later」なのか、
>> ご存知の方いますでしょうか。
>>
>> 個人的には「ODbL 1.0 or later」だと、将来 ODbL がどの様になるのかも分からないので、
>> ODbL への同意と言うよりも、OSM のライセンス選択そのものに同意は出来ないなぁと言うのが
>> 本音ではあります。
>>
>> まぁ、流石に「or later」じゃ無いだろう・・・とは思っているのですが。。。
>>
>> ではこれにて。
>>
>> ___
>> Talk-ja mailing list
>> Talk-ja@openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
>>
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