柴田(あ)です。

パブリックドメインについての理解が浅いことに気づきました。
nazotoko の渡邊さんには大変感謝しています。

<bfa292780912190332j4ce28550m54d484fe9ae6e...@mail.gmail.com> の、
   "Re: [OSM-ja] ライセンスの変更 2" において、
   "Sat, 19 Dec 2009 03:32:46 -0800" 発信のメイルで
   "Shun N. Watanabe"さんは書きました:

> >> 2. Agree; and declare that I consider all my data PD (Public
> >> Domain) (同意し、自分のデータをパブリックドメインにすることを宣言します。)
> >> 前にも説明しましたが、自分のデータだけはパブリックドメインにすることが許されています。
> >
> > えっと、 2 について、
> > ・あなたのデータは以前通りに編集することができます。
> > ・あなたのデータは他人があなたと同じように編集し利用することができます。
> > と捉えてもいいでしょうか?
> 
> 2.はおそらく一番選ぶ人が多いのに、解説が適当すぎましたね。
> はい。そのとおりで、他人が編集することも、あなたが他人のもの
> 編集することもできます。
> 注意するべきは、この他人にはパブリックドメイン宣言じゃない人も
> 制限されないので、彼らが編集するとたちまちパブリックドメインじゃなく
> なります。share alike に反対する人側は、
> この選択肢はパブリックドメインを守るためのものではない、
> だましている。と批判しています。

私はもっとも多くの人がもっとも幸せを享受できるタイプが
いいなぁと願っているのですが、パブリックドメイン宣言しても
それを自分のものだと言い出す懸念はあるとは思っていました。

しかし、パブリックドメインではなくなってしまうことには
気づきませんでした。


さて、解釈でこうだろう、または実際に知っている例があったら
お教えください>どなたでも

当方がアップロードしたデータ等についてパブリックドメイン宣言をすると
・どなたかがそれをつかって何かをする
これは容認
・どなたかがそれで権利を主張しだす
当方に害の及ばない範囲で容認
だったわけですが…

ふと、
・どなたかがそれで権利を主張して、当方が web 等にあげていたり
  それをつかって何かをしたことに関して、先方の権利により
  当方が訴えられて、不利益をこうむる(たとえば著作権を主張)
の危険性を思いつきました。

すなわち拾ったお宝の所有権を主張するのはかまいませんが、
当方が何かそのお宝に関して拾った人からイチャモンつけられるのは
かなわんということです。
こういう、パブリックドメイン宣言をした原データ・プログラム作者が
訴えられちゃったりする事例をご存知の方いらっしゃいますか?
調べれば当方が作成したデータだと類推できそうですが、なんでも
好きにしてくれといっても悪い方向へ持っていかれるのはやだなぁと。


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