Re: [OSM-ja] 地理空間情報の二次 利用促進に関するガイドライン素 案に関するご意見募集

2010-08-16 スレッド表示 Hal SEKI / Cirius Technologies
ikiya さん
ご意見ありがとうございます!シリウス関です。

いくつか補足の質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。
お忙しいと思うので、もしお時間があればで結構です。

 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
という点ですが、今回のガイドライン(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/siryou1_3.pdf)
では、「4.4 提供・流通を促進する利用約款等のあり方」において
 行政機関等は、当初の利用目的を達成した地理空間情報については、極力利
 用制限を設けずに(著作権等を有する場合でもその権利を行使しない等)自
 由な利用を促進することが望ましいこと、利用制限が必要な場合において煩
 雑な手続きが不要となることが望ましい。
と定義されており、その為に行政機関は地理空間情報の整備に際する民間事
業者等との委託契約の中に二次利用を含んだ利用が制限されないような配慮を
入れるべきと記述されています。

その際に重要となってくる著作物性ですが、オルソ画像、空中写真については、
ガイドラインの29ページ付近で「著作物性が認められる可能性は極めて低い」
という見解が述べられています。しかし、
 空中写真に著作物性が認められる可能性は極めて低いと考えられるが、創作
 性の存在を完全には否定できないため、国、地方公共団体等においては、
 整備の際の契約等により、 広く提供・流通させることを妨げることのないよ
 うに著作権についての権利処理を適切に 行っておくことが必要である。
為、行政機関と事業者の契約の際には、著作者人格権を行使しない条件(著作
者人格権の不行使特約)を付与し、著作権等を全て譲渡することが望ましいと
されています。

また、ガイドラインには、様々なケースに対して流通促進のあり方を定義してい
ますが、OSMで利用する場合は、(地理空間情報を加工した上で配布する行為)に
あたると思われます。これについては、
 行政機関等が保有する地理空間情報を、個人や民間事業者等が加工した上で
 配布する行為は、有償又は無償に関わらず新たな産業創出やそれによる国民生
 活の高度化・ 多様化等の観点からは望ましい行為であり、出所の表示や責任の
 所在等を記した利用 約款等の添付を条件に、許諾することが望ましい。
 測量成果については、測量法による複製又は使用の承認が必要である。
と書かれており、基本的には許諾することを勧めています。
どのようなクレジット表記をすべきかも含めて分かりやすい形でデータ提供を
すべきということも書かれておりました。

上記を踏まえた上で質問させていただきたいのですが、
 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
という点について、

行政機関が上記ガイドラインに従ってくれれば素晴らしいということに
なるのか、それともそれは踏まえた上でも実務面では難易度が高いなど
の懸念点があるのかを教えていただけましたら幸いです。

以上、宜しくお願いします。
関
2010/8/11 ikiya insidekiwi...@yahoo.co.jp:
 ikiyaです。

 お世話になります。
 20日は勉強を兼ねて拝聴に伺います。

 個人的に地図データには関心が低いです。
 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
 行政機関、民間事業者、個人利用への隔たり無い
 利用促進を期待しています。

 Hal SEKI / Cirius Technologies s...@cirius.co.jp wrote:

 皆様
 ジオメディアサミット代表の関です。お世話になっております。

 普段あまりMLをフォローできていないので、見当違いの内容だったら申し訳あ
 りません。

 8月20日に、ジオメディアサミット代表として日本国際地図学会というシンポジ
 ウムのパネルディスカッションに参加することになっているのですが、表題の
 件でご意見がある方がいれば、お伝えしてこようと思っております。

 ・経緯について
 この3月に、政府の地理空間情報活用推進会議において「地理空間情報の二次
 利用促進に関するガイドライン素案」という長い名前のガイドライン(素案)が
 公表されました。このガイドラインは、今後パブコメ(時期未定)を経て、来年
 3月を目標に確定させることとしているようです。(下記 url を参照下さい)、
 制定される前のタイミングで政府の活動とは別に話題にしてみる価値があるかも
 という流れになったようで、私が呼び出されました。

 比較的制約なく発言していいということでしたので、何でも結構ですのでご意見
 をいただければと思っています。
 以前このMLでも、国土地理院の方とやりとりをしていたことがあったように記憶
 しているのですが、利活用の上で問題点など教えていただけましたら幸いです。
 必ずしもガイドラインに沿った論点でなくてもいいようです。

 参考:ガイドラインの制定状況に関する政府の url
 資料1−3がそのガイドラインです。
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/gijisidai.html

 以上、よろしくお願いします。
 --
 ※8月16日(月)より、当社は下記住所に移転致します。
 住所と連絡先が変わりますので、御注意下さい。

 ■新住所
 〒107-6211
 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー
 TEL:03-6440-
 FAX:03-6440-4466
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 Haruyuki Seki
 Chief of Cirius Labs.

 [Twitter] http://twitter.com/hal_sk/
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Re: [OSM-ja] 地理空間情報の二次 利用促進に関するガイドライン素 案に関するご意見募集

2010-08-16 スレッド表示 ribbon
On Wed, Aug 11, 2010 at 05:05:24PM +0900, Hal SEKI / Cirius Technologies wrote:

 8月20日に、ジオメディアサミット代表として日本国際地図学会というシンポジ
 ウムのパネルディスカッションに参加することになっているのですが、表題の
 件でご意見がある方がいれば、お伝えしてこようと思っております。

一通り資料を斜め読みしてみました。

P11 3.3 財源上の留意点 についてですが、
「補助金等を活用して整備した財産を本来の目的ではない他の用途へ使用することを
禁じている」とあります。
その後の文書で、多重投資を回避する観点から積極的に有効に利活用を、とも
あります。

補助金が、特定の事業にのみ支給することになっている(要するに縛り)なところが
問題なわけで、この辺、補助金行政のあり方も含めて適切な対応を最初からしておく、
ということが出来たらいいなあ、と思います。
補助金もらう時から、あらかじめ成果物は他にも流用するけどいいね、と
約束させておくとか。

P29 丸2 著作物性の有無に関する考え方
P30 丸2 同上

航空写真やオルソ画像について、著作物性がきわめて低いと書いてあります。
0とは書いていません。このあたり、もう少し明確に、権利処理が必要な場合
の例を挙げておくといいかもしれません。

あと、全般的に言えることですが、同じような文面が数カ所に書いてあるという
場面があります。もう少し整理した方がいいかなあ、と思います。

oota

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Re: [OSM-ja] 地理空間情報の二次 利用促進に関するガイドライン素 案に関するご意見募集

2010-08-16 スレッド表示 ikiya
ikiyaです。
お世話になります。
ほとんど素人コメントですがご了承ください。

上記を踏まえた上で質問させていただきたいのですが、
著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
という点について、
行政機関が上記ガイドラインに従ってくれれば素晴らしいということに
なるのか、それともそれは踏まえた上でも実務面では難易度が高いなど
の懸念点があるのかを教えていただけましたら幸いです。

はい、ガイドラインに従って実際に提供、流通が始まれば
素晴らしいことと思います。
細かい個々の条件については実際の利用にあたって
確認すればよいと思います。

質問ですが、現在整備中のオルソ画像、およびオルソ画像作成時撮影の
空中写真は発注者に著作権等が全て譲渡されているのでしょうか?

率直に言えば写真データ(空中写真とオルソ画像)を元に
地図が書ければよいと考えています。
写真データそのものを二次加工配布するとは違い、
著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる写真を
”参照して”作成したデータの二次利用配布については
「・・・を見て書きました」程度のソース表記で
十分ではないかと考えます。


Hal SEKI / Cirius Technologies s...@cirius.co.jp wrote: ikiya さん
ご意見ありがとうございます!シリウス関です。

いくつか補足の質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。
お忙しいと思うので、もしお時間があればで結構です。

 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
という点ですが、今回のガイドライン(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/siryou1_3.pdf)
では、「4.4 提供・流通を促進する利用約款等のあり方」において
 行政機関等は、当初の利用目的を達成した地理空間情報については、極力利
 用制限を設けずに(著作権等を有する場合でもその権利を行使しない等)自
 由な利用を促進することが望ましいこと、利用制限が必要な場合において煩
 雑な手続きが不要となることが望ましい。
と定義されており、その為に行政機関は地理空間情報の整備に際する民間事
業者等との委託契約の中に二次利用を含んだ利用が制限されないような配慮を
入れるべきと記述されています。

その際に重要となってくる著作物性ですが、オルソ画像、空中写真については、
ガイドラインの29ページ付近で「著作物性が認められる可能性は極めて低い」
という見解が述べられています。しかし、
 空中写真に著作物性が認められる可能性は極めて低いと考えられるが、創作
 性の存在を完全には否定できないため、国、地方公共団体等においては、
 整備の際の契約等により、 広く提供・流通させることを妨げることのないよ
 うに著作権についての権利処理を適切に 行っておくことが必要である。
為、行政機関と事業者の契約の際には、著作者人格権を行使しない条件(著作
者人格権の不行使特約)を付与し、著作権等を全て譲渡することが望ましいと
されています。

また、ガイドラインには、様々なケースに対して流通促進のあり方を定義してい
ますが、OSMで利用する場合は、(地理空間情報を加工した上で配布する行為)に
あたると思われます。これについては、
 行政機関等が保有する地理空間情報を、個人や民間事業者等が加工した上で
 配布する行為は、有償又は無償に関わらず新たな産業創出やそれによる国民生
 活の高度化・ 多様化等の観点からは望ましい行為であり、出所の表示や責任の
 所在等を記した利用 約款等の添付を条件に、許諾することが望ましい。
 測量成果については、測量法による複製又は使用の承認が必要である。
と書かれており、基本的には許諾することを勧めています。
どのようなクレジット表記をすべきかも含めて分かりやすい形でデータ提供を
すべきということも書かれておりました。

上記を踏まえた上で質問させていただきたいのですが、
 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
という点について、

行政機関が上記ガイドラインに従ってくれれば素晴らしいということに
なるのか、それともそれは踏まえた上でも実務面では難易度が高いなど
の懸念点があるのかを教えていただけましたら幸いです。

以上、宜しくお願いします。
関
2010/8/11 ikiya :
 ikiyaです。

 お世話になります。
 20日は勉強を兼ねて拝聴に伺います。

 個人的に地図データには関心が低いです。
 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
 行政機関、民間事業者、個人利用への隔たり無い
 利用促進を期待しています。

 Hal SEKI / Cirius Technologies  wrote:

 皆様
 ジオメディアサミット代表の関です。お世話になっております。

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 りません。

 8月20日に、ジオメディアサミット代表として日本国際地図学会というシンポジ
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 件でご意見がある方がいれば、お伝えしてこようと思っております。

 ・経緯について
 この3月に、政府の地理空間情報活用推進会議において「地理空間情報の二次
 利用促進に関するガイドライン素案」という長い名前のガイドライン(素案)が
 公表されました。このガイドラインは、今後パブコメ(時期未定)を経て、来年
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 という流れになったようで、私が呼び出されました。

 比較的制約なく発言していいということでしたので、何でも結構ですのでご意見
 をいただければと思っています。
 以前このMLでも、国土地理院の方とやりとりをしていたことがあったように記憶
 しているのですが、利活用の上で問題点など教えていただけましたら幸いです。
 必ずしもガイドラインに沿った論点でなくてもいいようです。

 参考:ガイドラインの制定状況に関する政府の url
 資料1−3がそのガイドラインです。
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 以上、よろしくお願いします。
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Re: [OSM-ja] 地理空間情報の二次 利用促進に関するガイドライン素 案に関するご意見募集

2010-08-16 スレッド表示 S.Higashi
東です。

 参考:ガイドラインの制定状況に関する政府の url
 資料1−3がそのガイドラインです。
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/gijisidai.html

関さん、情報提供ありがとうございます。

地理情報システムワーキンググループによる二次利用促進の方針に強く賛同します。
その上で思うところをいくつか挙げさせて頂きます。
尚、これは誰と意見交換した訳でもなく、あくまで個人的な意見です。

1.著作権等の知的財産権について
著作権を主張しない場合には、共通言語としてそれを示す明示的な利用ライセンス等があると
二次利用がスムーズに進むのではないでしょうか。
文化庁が自由利用マーク[1]を提唱していますが現状、普及しているとは言いがたい状況です。
米国では政府の保有するデータを「パブリックドメイン」で公開する場合があるようですが
日本国内ではこの「パブリックドメイン」の考えは国内著作権法との整合性が
まだ十分にすり合わせされていない状況と聞き及びます。
著作権者本人が二次利用を推進したい場合に宣言できる利用ライセンスを
法律専門家を交えてこの機にご検討頂ければ幸いです。
素人の言葉で言えば
「私が作成した地理データや画像に著作権が発生しているかもしれませんが、私はこれを
目的を問わず(用途限定もあり得る)許可なしに自由に使ってもらって構いません」
といったライセンスです。
尚、OSMのライセンス(CCあるいはODbL)をおしつける意図はありません。

2.データの規格や提供プロトコルについて
二次利用促進には相互流通可能なデータ規格やプロトコルで提供されることが重要と考えます。
もちろん、生データを提供して頂くことは、それだけで大変有意義なことですが
社会全体での相互流通を活性化させるには(少なくとも現時点で)標準的なデータ規格や
プロトコルにできるだけ準拠することが望ましいと思われます。
従来より国土計画局による「地理情報共用Webシステム 標準インタフェースガイドライン[2]」
といった標準化が推進されていますが、今後とも一層の標準化とともに
次世代の規格等の研究推進を期待します。
それと、以下は地理データに限定される話ではないのですが
データ提供に際しては、全省庁統一的なガイドラインとして頂けると
なおさら有意義なものになるかと思います。
他省庁では割と普通にPDF形式、ひどい場合は画像形式で統計データ等が公開される場合がありますが
せめていったんデータ化したものは個人情報等機微な情報を除き、(csv形式等で)生データとして
提供して頂けると多方面での二次利用が推進されるかと思います。

[1] http://www.bunka.go.jp/chosakuken/riyoumark.html
[2] http://mapgateway.gis.go.jp/WMSGateway/help/guideline/kyouyouWEB.html

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Re: [OSM-ja] 日本の都道府県道一覧( y asu747 さん作成)

2010-08-16 スレッド表示 show_ichi
こんにちは Show-ichi です。

kondoh yasunori さんは書きました:
あと、知ってる方、教えて欲しいのですが、リレーション使って県道を表現して
るような箇所ってあるのでしょうか。具体例があれば対応したいと思っています。
(自転車道県道の場合・県道が自動車専用道の場合・県道が国道を重用している
場合となにかしら個別に対応してそうな感じはするのですが・・・)

私が主に編集している四国の東部域では、基本的に全ての国道・県道へリレーションを付加しています。
あと、ごく短いway(橋やトンネルとか) や dual carrigeway の片一方など、ref を付けていないway
があります。また、県道でも有料道路の場合は、当然 expressway で記述しています。
また複数県にまたがる県道は、当然ながら一つのリレーションで管理しています。
リレーションにはnetworkタグなど(県道ならnetwork=JPRとか)付せば便利なのでしょうが、何もしてません。

-- Show-ichi

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