石野です。いいださん返信ありがとうございます。

2019年5月17日(金) 11:15 Satoshi IIDA <nyamp...@gmail.com>:

> 2. 地物の属性をWikipediaから(文章をそのまま使っているわけではないので"問題ない"と思う)
>

ここもガイドラインを決めておきたいところですね。例えば名前は著作性のない「事実情報」なので、nameタグの表記をWikipediaをもとに書いても良いのかどうかなど…。


> 3. 始点と終点などの参照としてGoogle Street
> Viewなどを利用(位置情報をそのまま使っているわけではないので"問題ない"と判断している?)
>
> ひとまず、参照として使ってもらうのは避けていただいたほうがよいのかな、と連絡した上で、
> 即座に消すかどうかは、他のかたの意見も週明けくらいまでお待ちしたいです。
> なお、例えばMapillaryなどのアプリを使って、マップされた廃線の位置を撮影してもらい、
> 「事実である」ことを確認すれば、今回の件については消さなくてもよいのではないか、とも感じます。
>
> これには異論ありません。


> > (1) Googleマップをもとにマッピングしたい地物の当たりをつける⇒(2) 実際に現地へGo⇒(3) 現地調査をもとにマッピング
> の流れは許容されると考えられるでしょうか。
>
> 個人的には、許容範囲内です。
> 1. 現地調査を挟んでおり、それが「事実である(=著作性がない)」ことが確認できていることが重要なポイントです。
> 例えば、「Googleマップをもとに」のところを、他の権利主体に変えてみると、わかりよいのじゃないかと思います。
> (例: 「旅行雑誌Aをもとにマッピングしたい地物の当たりをつける」というかんじ)
>
> これは一安心です。

ところで、ライセンスを侵害せずに堂々と廃線マッピングができる方法があることに気づきました。古い地理院タイルです!
http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
にある「国土画像情報」の「第一期」なら撮影が1974-1978年で、かつほぼ全国をカバーしているようです。
問題の「興浜南線」についても、鮮明とはいえませんが線路らしきものが見えています。これを彼に伝えれば皆が幸せになれるのは間違いないでしょう。

石野 貴之
yumean1...@gmail.com

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