>JA:Available
Dataのページにある「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」が「事実情報」としてマッピング可能であるという記述からは、どのようなウェブサイトならば利用してよいのかということが読み取れないからです。

なるほど。たしかにこの記述から判断すると、『「Wikipediaに記載された名称」は「事実情報」としてマッピング可能である』と読み取れますね。気が付きませんでした。

実のところ、私は公式サイトのウェブサイトであってもソースとするべきではない、という立場です。公式サイトであってもOSMに投入する許諾が得られていないためです。ですので国土交通省のページを参照していたとしても、もの申していた可能性はあります。ただ、釜石維持出張所のページは自由なデータ利用を謳っているので、許容範囲なのかなとは思いますが。
http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10_iji/kamaishi/link/link.html

改めてJA:Available Dataを読むと、
「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」「バス会社の時刻表にあるバス停の名前など」「ウェブサイトのURL」
は除外したほうが良いんじゃないかなぁと個人的には思います。とはいえ、一番重要なのは「合意形成」ですので『どのような「事実情報」もマッピング可能である』との合意形成が得られれば、もちろんそれに従います。(JA:Available
Dataは長く運用されており、実質的に合意形成が確立されていると言えるかも?)

ただその場合、どこまでが「事実情報」であるのかは明確にしてほしいです。Wikipediaには所在地を始め様々な情報が掲載されているためです(所在地、座標データは「事実情報」ですよね?)。

>レストラン、病院などの住所、電話番号、営業時間などの情報についても、例えば食べログ、scuel.meのような二次情報をソースとすべきでない
当然ながら同意します。

muramoto
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