横浜のあまのです

muramoto 様

>「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換

> (ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
> http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4

↑の利用規約を見てみましたが、あくまでも学術・教育目的、もしくは自治体などの組織内部での使用、自己責任での商用目的利用とあるように、言外に精度は保証しないと言っているように取れました。
サービス概要のページにある、このサービスのからくり(「*アドレスマッチングとは」の項)を見ても
「地図から該当する住所を見つけ、その座標値をレコードに付加するという処理を繰り返す」
とあり、あくまでも何がしかのベースマップの「住所文字列」がある位置の座標値を返してくると読めます。
そもそも、このサービスを提供しているのは東大ですしね。

一方で、国土地理院のコンテンツの方はそうはいきません。ベースとなっているのは
基本測量成果であり、公共測量成果です。
そもそも国土地理院の地図・航空写真閲覧サービスは
「国土地理院がこれまで整備した地図・空中写真及び公共測量により整備された地図を検索して閲覧するためのものです。」
https://mapps.gsi.go.jp/article2.html

また詳細な地理院タイル(→基本測量成果)の利用は
「国土地理院のサーバ上にある地理院タイルを、リアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェア、アプリケーションを製作する場合、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。」
とあり、裏を返すとこれ以外の利用方法や手段をとる場合は、測量法に基づく申請が必要となる可能性が高いとも言えます。
http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html


> 少し私の考えを補足しておくと、今回のケースに限らず航空写真のトレースはすべて推定だと思います。

よっぽど解像度が粗い航空写真をトレースしたのならともかく、「すべて」とするのはあまりに乱暴かと思います。そうしたら航空測量や写真測量は成り立ちません(笑)
道路・河川・鉄道のみならず、土地の高低、土地利用、植生、作付植物、地味、建造物の材質等といったものまでも、見る人が見ればキチンとわかり、学問としても技術としても確立しています。
ただ公共測量でもそうですが、撮影して影になってしまう部分は現地での地上測量が必要ですし、地図として調製する上では、例えば判読した道路が、国道なのか県道なのか、
建物は何という名前なのか、そうした事項に関しては、追って現地調査が必ず必要になってきます。OSMにおいても、同様な作業工程になるかと思います。

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