こんにちは、奈良の石川です。私も充分な専門家ではないですが…
On Tue, 2/2/16, 浅野和仁 wrote:
> その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
> 「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。
これは、我々が無償で閲覧しているかどうかではなく、Google 社がゼンリンの地図を
無償で閲覧しているかどうか (Google 社とゼンリン社の契約がどうなっているか) を意味
するはずです。確認したわけではないですが、恐らく有償であると思われますし、その
代金には「複製等利用」の権利を GoogleMaps 閲
明星大学のこみねです。
On 2016/02/02 22:20, yasun...@yamasita.jp wrote:
さて、
以前、確か 15/12/12 に確認したときは、うろ覚えながら
2. が「使用の制限」で
(a)派生物作成禁止
(b)再配布禁止
が規定されていました。
今日見ると
2. が「禁止行為」に変わっていて
a. には再配布禁止の旨はあるものの
以前のような派生物作成禁止の記述が見当たりません。
a. の2文目「Google マップ / Google Earth に基づいて新しい商品やサービス
を作成すること(利用規約に従う Google マップ / G
変更前の「Google マップ/Earth 利用の追加規約」です。
https://web.archive.org/web/20150531053930/http://www.google.co.jp/intl/ja/help/terms_maps.html
___
Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
いいだです。
えっと、僕も専門家ではないのと、変更前後の文章を比較検討したわけではないので、
あくまで個人的な意見ではありますが。
> 浅野さん
著作権者のなかにはゼンリンさんも含まれますが、
Google Mapsの利用規約によって、そのコンテンツの利用が規定されている(はず)です。
なので、ゼンリンさんの規約まで確認する必要はないのではないかな、と思います。
著作権は人格権が残存するので行使が可能ではないか?という意見があるかもしれませんが、
普通は、こういう場合、Googleさん⇔ゼンリンさんの間で、
ある程度の権利非行使の契約を結ぶはずです。(結んでいるかはわかりません)
>
山下様
富田林市の浅野です。専門家ではありませんが・・・。
ゼンリンの「複製等利用のご案内~利用手続きと基本条件、利用対象地図製品~」
http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html
というページも確認する必要があると思います。
その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。
つまり、無償公開されているGoogleマップに関してはゼンリンが複製利用を認めていません。
よって日本国内ではフェアユース(国内法に規定がないようです・・・)であろうとなかろう
京都の山下です。
みなさんこんにちわ。
もうどこかで話題になったかもしれませんが。。。
Google Map の利用規約が 2015 年 12 月 17 日 に更新されています。
http://www.google.co.jp/intl/ja/help/terms_maps.html
もし可能なら、専門家の方に
・二次著作物の作成の可否
・再配布の可否
等、コメントいただけるとありがたく思います。
さて、
以前、確か 15/12/12 に確認したときは、うろ覚えながら
2. が「使用の制限」で
(a)派生物作成禁止
(b)再配布禁止
が規定されていました。
今日見ると
2. が「禁
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