としです.

> 柴田(あ)です。

こんばんわ.

> ・どなたかがそれで権利を主張して、当方が web 等にあげていたり
>  それをつかって何かをしたことに関して、先方の権利により
>  当方が訴えられて、不利益をこうむる(たとえば著作権を主張)
> の危険性を思いつきました。
>
> すなわち拾ったお宝の所有権を主張するのはかまいませんが、
> 当方が何かそのお宝に関して拾った人からイチャモンつけられるのは
> かなわんということです。
> こういう、パブリックドメイン宣言をした原データ・プログラム作者が
> 訴えられちゃったりする事例をご存知の方いらっしゃいますか?

例えば,

1.柴田(あ)さんが,データやプログラム(ソース)をパブリックドメインにしたとして
2.トシヒサがそれを拾って
3.これは「トシヒサが作りました.トシヒサに著作権があります」

は,少なくとも日本では,3.が成立しないはずです.

なぜなら,としひさがそれを拾って「トシヒサが作った」と言っても,トシヒサには創作性が無いからです.
創作性が無いので,トシヒサに著作権は認められず,著作権に関する所では,トシヒサは何も出来ないはずです.

ただし,パブリックドメインにした場合,

・腹黒いトシヒサが,柴田(あ)さんのプログラムを改修して販売しても,柴田(あ)さんにもソースを見せる必要は無い.
 →GPL の出発点(と思いますが・・・)

と言うのは考えられます.
厄介なのは,人様のソースを拾って「自分が作った」と言い,かつソースを見せない場合です.

また,パブリックドメインとしたプログラムが,どこかの特許を侵害しているならば,
パブリックドメインでも GPL でもどんなライセンスでも訴えられる可能性はあります.

ではこれにて.

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