横浜のあまのです。

私も、ぞあさんや、いいださんと同じ考えでMLを読んできました。

↓の方法は、私も違法だと思います。
でも、ぞあさんやいいださんがおっしゃっていたことは、例えば次のような例ではないでしょうか?
(下記のローソンの例を使わせてもらいます)

1)車や、あるいはMapillaryなどで現地調査(撮影含む)をして、まだマッピングされていないローソンを発見した
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした。
⇒判読できない、あるいは記録できなかった店名や住所、その他の情報を公式サイトの情報に拠った

2)ある施設(関係者以外立入禁止、もしくは開館時や条件付きで限定的に利用可能のような施設・建物)の中にローソンがあることが分かった
(判明した理由は、ドラマの撮影場所で話題になったとか、偶然、当該施設を利用して分かったとか)
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした
⇒施設内の売店を拡張しただけのような店舗だったので、現地では詳細は分からず、
詳細情報を付記するにあたって、公式サイトまたは当該施設の公式サイトの記載に拠った

ポイントなのは、
・位置や地物の属性などといった重要事項は、現地調査が第一
・店名や営業時間、アクセス可否等といった付記事項は、現場調査に拠らずとも公式サイト等、信用できる1次情報源でもよいのではないか
ということです。そこは、ごちゃごちゃにしないで欲しいと思います


* 重要事項:地図上に表現するうえでまず一番重要な事項、最低限これが無いと地図上に表現できない事項(位置・属性・チェーン店名等)のことです

**付記事項:直接的には地図上に表現する際に影響しない事項のこと。事項によっては地図利用の上では大変重要で影響が出るかもしれませんが、現段階での日本のOSMの整備状況からすると、まず地図上に実際の地物が要素として表現されているか否かが一番で、この付記事項の内容は「付記」と書いたように、補助的に、極端なことをいうと地図上の要素が充実してくるまで後回しにしてもいいのではないかと思っています。


あまの

tomoya muramoto <muramototom...@gmail.com> wrote:

> 公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、私もぜひ使いたいです。リモートマッピングが非常にはかどります。
> 
> たとえばローソン 旭川東4条店は、まだOSMマッピングされていません。
> https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/216237/?&his=al1,al2,al3,nm
> https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.78323/142.37762
> 
> ですが、公式サイトの「事実情報」を使えば、
> 住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
> 地理院地図経由でおよその位置が判明します。
> https://maps.gsi.go.jp/#18/43.783196/142.377743/&base=std&ls=std%7Cseamlessphoto&blend=0&disp=11&lcd=seamlessphoto&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=v
> 
> 近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。
> 
> ローソンの公式ページにはZenrin DataComの地図も表示されてはいますが、その情報を参照することなくリモートマッピング可能です。
> (事実情報は使用してOKということであれば、公式サイト内のZenrin地図を参照して場所を特定しても問題なさそうですが)
> 
> しかし、このようなマッピングはOSMの理念に反すると思います。ですので、たとえ著作権上問題のない事実情報であっても利用は避けるべきと考えます。


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