ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。 (なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)
そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。 私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。 osm.org 地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか? --- > ドラマの撮影場所で話題になった この施設をマッピングしてよいのでしょうか? 私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
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