ぞあです。

こちらの件について、挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。

まず前者ですが、いいださんと同じ様に位置の特定の段で地物を判別するというマッパーの知識を利用しているため可能と判断しました。
画像から建物を判読でき、駐車場を判読できること、コンビニの地物構成についての知識、その地物構成が航空写真として投影されたらどう見えるかという推測と判読結果の組み合わせとしてコンビニだという特定を行っています。
この例では ウェブサイトを起点として地物を調査することは可能か という事例になってしまわないでしょうか。

順序を逆にして、航空写真を見ていた(トレースしていた)ところコンビニの特徴と合致する地物を判読できた。
地理院地図の標準地図にある所在のレンダリングから判読した地物のおおよその住所を推測できた。
ウェブサイトを確認したところ推測に合致する住所を持った店舗の存在を確認できた。
判読したコンビニに対してウェブサイトの情報を投入した。
という事例の方が JA:Available Data で謳われる利用可能性に近いのではないかと思います。


続いて後者ですが、現実にこの例のようなマッピングを行おうとすると、例示されたローソンの他のコンビニが近隣に存在しないことや、コンビニに近い地物構造を持つ店舗(私の家の近くではマッサージ店やラーメン店なども同じ様な地物構造を持っています)が近隣に存在しないことを確認して追加する必要があり、ウェブサイトの確認漏れやウェブサイトを持たない店舗が1つでもあればマッピングしようとした店舗と区別することができず、不正確なマッピングに繋がるためこのようなマッピングをすべきではないと判断しました。

muramoto さんが書かれている通りフランチャイズの様な形態の店舗の場合にはデータベース権もあり不可能とした方がいいと思います。


On 2019/06/27 5:19, tomoya muramoto wrote:
ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)

そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。

私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。

osm.org
地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?

---
ドラマの撮影場所で話題になった
この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…


_______________________________________________
Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja


--
Twitter : @ex_zoar
OSM: http://hdyc.neis-one.org/?k_zoar

_______________________________________________
Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

メールによる返信