From: Masahisa Kamataki <[メールアドレス保護]> Subject: [ja-discuss] 17日の中田さんの一連の発言について Date: Wed, 18 Jul 2007 22:31:10 +0900
> あと、一連の「著作権のことについて」と題された発言ですが、リスクに関する > 問題解決能力が疑われる発言ばかりです。中田さんは、コミュニティやコミュニ > ティーのメンバーを守らなければいけない、また、それをできる立場にあるはず > です。「証拠うんぬん」というのは何を考えているのでしょう。すでに当MLはど まず、わたしは弁護士ではありませんので、多少は考える時間をください。 当然考えてます。 以下はわたしが弁護士でも裁判官でもなく厳密に法に乗っ取っているかという ことは解かりません。なるべく論理的に考えたことです。 例えばYouTubeは著作者からクレームがある、またはポリシー違反 があれば削除するようにしています。おそらくこれは実用上限界でしょう(日本で正しいか どうかはしりません)。ニュースの引用について調べたところ、 判例で、管理者が賠償責任がある場合もありました。しかし以下に示すように 実際に39条もあります。 だから、著作権侵害かどうか、僕が主体となって判断することはかなり難しい。 > (時事問題に関する論説の転載等) > 第三十九条 > 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 > 2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 僕には「社会上の時事問題に関する論説」にはよめました。まちがっているかもしれない。 だから判断が難しいと思った。でも、この条文も必ずしも現実ではどう運用されているかわからんです。 それでも、鎌滝さんからのクレームは必ずしも正しいとは言えません。 もしかしたら藤巻さん、平野さんは了承を得ているかもしれません。 それは僕にはわからなかったからです。まずやるべきことはこの二人に問うことです。 または著作者に対して、それが実際に侵害されているかどうか、確認してもらい それを僕に伝えれば、伝われば、すぐさま対応できるでしょう。 これらはわたしがすべきことでもありますが、わたしの不手際だけを 強調するだけでなく、できれば、ご協力はしていただけませんか? 「MLで本人にこれは著作権者に転載の許可をとったものですか」 と聞いてくれるだけでも対応が早くなるのです。 leadが全て迅速に何もかも対応するというのは不可能です。 その際はモデレートしなければなりません。 (これからはそうしたほうがいいかもしれませんね) > るでしょうから、証拠を残すとか残さないというのは意味がありません。問題の > ある発言は削除し対応したという事実が、いざというときに重要なのです。 それは当然です。 > このやり取りの間に、わたしに「削除するメールについて、Issueを書いてくだ > さい」という私信が届きます。 これはあなたからのクレームです。これはIssueをかいて実際にそのような問題があると わたしにremindさせるものです。ここでURIを示すと、ML等に埋もれず、問題がはっきりします。 > 最後に、わたしに「弁護士に相談できませんか」とふり、「判断できません」と > あります。完全にLeadの役割を放り投げていないでしょうか。 そうです、このときはまだ判断しきってなかったのです。 あなたからのクレームだけで、わたしの一存で削除できるかどうかは判断するのは とても難しいので。 > 削除したほうがよいメールについては、わたしは以下の発言で指摘しています。 > http://ja.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=discuss&msgNo=15381 > > http://ja.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=discuss&msgNo=15169 > のメールについては確認をとられたのでしょう? > http://ja.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=discuss&msgNo=15174 > なぜ、このメールについては確認をとらないのですか。 よかったらご協力してください。 > よろしいですか。GPL/LGPLなソースコードの中にライセンスの不明な丸写しのコ > ードが紛れ込んでいたら、プロジェクトリーダーは何をすべきかを考えてくださ > い。ライセンスが確認できないとすれば、削除するでしょう。今回のケースがま > さにそれなんですから、弁護士に相談するまでもないことです。 その人コードをコミットした人に尋ねて、それが正当でなければ削除でしょう。 ------------------------------------------------ メールの削除に対して慎重になっているのは次の事件が実際にあったからです。 詳細は付せますが、このMLで、実際に刑事事件までに発展しそうな事件でした。 その証拠となるメールを消去することはja-NLが証拠隠滅に加担したことになります。 当時わたしはleadでも関係者でもありませんでしたのでなんともできません、しませんが。 ------------------------------------------------ 最後に、鎌滝さんにお願いです。 著作権侵害は大きな問題です。ご指摘ありがとうございます。 著作権侵害は親告罪の場合もあります。したがって著作権を侵害した側が訴えないと 難しい場合もあります。さらに、もしかしたら、投稿者が許可を得ているかもしれないし、 著作権法39条に合致するかもしれません。その場合、僕の一存でメールを削除 するべきかは判断できません。だから弁護士に相談する、のはひとつの手だと思い、 あなたにメールを書いたのです。 でも、このような問題は当事者どうしで解決してほしいのです。鎌滝さんの立場は 侵害された立場でも、侵害した立場でもありません。だから、何かを本質的に いうことはできません。ただ、侵害した側が、それを素直に認めれば削除はできるでしょう。 (ただ、これと上の刑事事件に発展しそうな事例との整合性を考えていた) わたしの不手際でもありますが、すべてが、限られた時間内で わたしの手に終えるものではありません。 (たとえばYouTubeなどみても、数が増えると不可能です) 著作権違反していそうなメールがあれば、それと問うメールを書いてもらったり、 もし侵害している自覚があると確認できれば、Issueを書いたり、 そうしてくれるだけでもとてもありがたく思います。 では。 -- Nakata Maho ([メールアドレス保護]) --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [メールアドレス保護] For additional commands, e-mail: [メールアドレス保護]