Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-07-03 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。

muramotoさんご確認ありがとうございます。


共通してマッピングされる対象に対しての公平性について指摘をいただいていてたと承知しました。



法的な側面から言うと、そもそも事実情報は著作物ではないので、利用規約で禁止していようが利用可能です。あくまでも法的には。


この条件を組み込んでいたのは法的な側面を考慮しなかったわけではありませんが、先方が明文にしてまで守ってもらいたいと書いていることに反して情報を取得するのは正しい行為かどうかという面であった方が良いという判断をしました。


不公平がないようにという考え方について理解できます。


On 2019/06/29 11:45, tomoya muramoto wrote:

ぞあ様

ご回答ありがとうございます。




所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。

(1)「事実情報である」
(2)「利用規約等で禁止されていない」
(3)「データベース権を侵害しない」
(4)「一次ソースである」
これらの4点を満たしていればOSMに投入可能である、とのご意見であると理解いたしました。

法的な側面から言うと、そもそも事実情報は著作物ではないので、利用規約で禁止していようが利用可能です。あくまでも法的には。そして「(著作物である)ウェブサイトの利用」という観点で見れば、利用規約を定めていなくても利用はできません。大企業のウェブサイトであれば多くの場合利用規約が定められていて利用禁止が謳われているのでOSMには利用不可であるが、小さな店舗の場合は利用規約まで定めていないのでOSMに利用可能である、というのは不公平であるように思います。

データベース権の侵害については、たとえば私がローソンの一店舗だけ公式ウェブサイト情報を転記したとしてもデータベース権の侵害にはなりません。非常に多くのフランチャイズ店のうちごく一部だけをつかっても「データベース権の侵害」ではありません。逆に、数店舗しかない小企業の公式ウェブサイト情報を転記した場合、データベース権の侵害にあたるおそれがあります。小企業が有するデータの多くを使ってしまうためです。こういったことを考えても、上記と同様に不公平になるおそれがあります。


挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。


「マッピングしてもよいが、現実的にはできない」と「マッピングしてよい」というのは区別すべきだと考えます。
あまの様への返信でも言及しましたが、きっと近い将来にはNominatimが日本の住所体系に対応して、住所を入れれば高い精度で座標に変換されるようになると思います。そうすると、ローソンリモートマッピングが可能となってしまいます。
今回議論しているのはライセンスに関わるガイドラインであり、技術の進展によって左右されないガイドラインを定めるべきではないでしょうか?少なくとも安全側に定めるべきであると思います。
また、現時点においても、イオンモールのような大型地物であれば、およその場所がわかれば特定は容易です。小型地物はダメで大型地物ならよい、という運用になりかねないのもまずいと思います。

muramoto


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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-07-03 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。


書いてみました。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data

ありがとうございます!

On 2019/07/01 22:38, 石野貴之 wrote:

石野です。

2019年6月29日(土) 11:42 Zoar. :


ぞあです。


一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?


この提案に賛成します。



私も賛成します。ただ、legal-talkは現在過疎状態(2019年6月の投稿なし)なので、talkとlegal-talkへのクロスポストとすることを提案します。可能ならばtalk-jaともクロスポストして、海外のMLを購読していない方にも議論の進行が分かりやすくするようにすると嬉しいです。



追加となってしまいますが、JA:Available Dataのウェブサイトの項目のどこかに議論中である旨の記載を追加してはいかがでしょうか。



書いてみました。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data

石野 貴之
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-07-01 スレッド表示 Ryosuke Amano
横浜のあまのです

muramoto 様

>「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換

> (ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
> http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4

↑の利用規約を見てみましたが、あくまでも学術・教育目的、もしくは自治体などの組織内部での使用、自己責任での商用目的利用とあるように、言外に精度は保証しないと言っているように取れました。
サービス概要のページにある、このサービスのからくり(「*アドレスマッチングとは」の項)を見ても
「地図から該当する住所を見つけ、その座標値をレコードに付加するという処理を繰り返す」
とあり、あくまでも何がしかのベースマップの「住所文字列」がある位置の座標値を返してくると読めます。
そもそも、このサービスを提供しているのは東大ですしね。

一方で、国土地理院のコンテンツの方はそうはいきません。ベースとなっているのは
基本測量成果であり、公共測量成果です。
そもそも国土地理院の地図・航空写真閲覧サービスは
「国土地理院がこれまで整備した地図・空中写真及び公共測量により整備された地図を検索して閲覧するためのものです。」
https://mapps.gsi.go.jp/article2.html

また詳細な地理院タイル(→基本測量成果)の利用は
「国土地理院のサーバ上にある地理院タイルを、リアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェア、アプリケーションを製作する場合、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。」
とあり、裏を返すとこれ以外の利用方法や手段をとる場合は、測量法に基づく申請が必要となる可能性が高いとも言えます。
http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html


> 少し私の考えを補足しておくと、今回のケースに限らず航空写真のトレースはすべて推定だと思います。

よっぽど解像度が粗い航空写真をトレースしたのならともかく、「すべて」とするのはあまりに乱暴かと思います。そうしたら航空測量や写真測量は成り立ちません(笑)
道路・河川・鉄道のみならず、土地の高低、土地利用、植生、作付植物、地味、建造物の材質等といったものまでも、見る人が見ればキチンとわかり、学問としても技術としても確立しています。
ただ公共測量でもそうですが、撮影して影になってしまう部分は現地での地上測量が必要ですし、地図として調製する上では、例えば判読した道路が、国道なのか県道なのか、
建物は何という名前なのか、そうした事項に関しては、追って現地調査が必ず必要になってきます。OSMにおいても、同様な作業工程になるかと思います。

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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-07-01 スレッド表示 石野貴之
石野です。

2019年6月29日(土) 11:42 Zoar. :

> ぞあです。
>
> > 一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
>
> この提案に賛成します。
>

私も賛成します。ただ、legal-talkは現在過疎状態(2019年6月の投稿なし)なので、talkとlegal-talkへのクロスポストとすることを提案します。可能ならばtalk-jaともクロスポストして、海外のMLを購読していない方にも議論の進行が分かりやすくするようにすると嬉しいです。


> 追加となってしまいますが、JA:Available Dataのウェブサイトの項目のどこかに議論中である旨の記載を追加してはいかがでしょうか。
>

書いてみました。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data

石野 貴之
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-28 スレッド表示 tomoya muramoto
ぞあ様

ご回答ありがとうございます。

>
所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。

(1)「事実情報である」
(2)「利用規約等で禁止されていない」
(3)「データベース権を侵害しない」
(4)「一次ソースである」
これらの4点を満たしていればOSMに投入可能である、とのご意見であると理解いたしました。

法的な側面から言うと、そもそも事実情報は著作物ではないので、利用規約で禁止していようが利用可能です。あくまでも法的には。そして「(著作物である)ウェブサイトの利用」という観点で見れば、利用規約を定めていなくても利用はできません。大企業のウェブサイトであれば多くの場合利用規約が定められていて利用禁止が謳われているのでOSMには利用不可であるが、小さな店舗の場合は利用規約まで定めていないのでOSMに利用可能である、というのは不公平であるように思います。

データベース権の侵害については、たとえば私がローソンの一店舗だけ公式ウェブサイト情報を転記したとしてもデータベース権の侵害にはなりません。非常に多くのフランチャイズ店のうちごく一部だけをつかっても「データベース権の侵害」ではありません。逆に、数店舗しかない小企業の公式ウェブサイト情報を転記した場合、データベース権の侵害にあたるおそれがあります。小企業が有するデータの多くを使ってしまうためです。こういったことを考えても、上記と同様に不公平になるおそれがあります。

> 挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。

「マッピングしてもよいが、現実的にはできない」と「マッピングしてよい」というのは区別すべきだと考えます。
あまの様への返信でも言及しましたが、きっと近い将来にはNominatimが日本の住所体系に対応して、住所を入れれば高い精度で座標に変換されるようになると思います。そうすると、ローソンリモートマッピングが可能となってしまいます。
今回議論しているのはライセンスに関わるガイドラインであり、技術の進展によって左右されないガイドラインを定めるべきではないでしょうか?少なくとも安全側に定めるべきであると思います。
また、現時点においても、イオンモールのような大型地物であれば、およその場所がわかれば特定は容易です。小型地物はダメで大型地物ならよい、という運用になりかねないのもまずいと思います。

muramoto
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-28 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。


一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?


この提案に賛成します。

追加となってしまいますが、JA:Available Dataのウェブサイトの項目のどこかに議論中である旨の記載を追加してはいかがでしょうか。

これは「字義通りに解釈すると問題が大きい」ことは認識していて、何らかの変更が必要ではないかという議論の発端部分について異論はないためです。


On 2019/06/29 11:03, tomoya muramoto wrote:

あまの様

詳しく説明いただき大変ありがとうございます。


地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありません


たしかにその通りですね。日本の「公式ウェブサイト」である地理院地図で「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換することは「公式ウェブサイトの事実情報」の範囲内かと思っていましたが、変換ツールは地理院地図の機能ではないことに気が付きました。理解いたしました。
(ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4
)

Nominatimが住所検索に対応したらこの方法が可能になるんでしょうね。


マッピングした位置と内容は推定にすぎません。実際に推定が確定に変わるのは、基本的には現地調査を行なった後のことと考えます。


こちらも同意です。
少し私の考えを補足しておくと、今回のケースに限らず航空写真のトレースはすべて推定だと思います。道路のように見えるものをhighway=*で描き、公園のように見えるものをparkで描いています。ですから変更セットにsource=estimationを追加することが望ましいとは思いますが、必須とはあまり思ってはおりません。

ということで、たとえ「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」としても、現時点では住所文字列から座標に変換することができない以上、OSMマッピングできないことが確認できました。

---

では「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」、つまり、公式ウェブサイトの事実情報は使って良くて、食べログの事実情報は使ってはダメな理由を再度確認させてください。

別スレッドも含めて、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」との立場からこれまでに挙げられたご意見をまとめます。
・公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価
・webサイト閲覧者への広報のために作ったことが明白である。またpdf等の形式で公開している場合は閲覧者は原則二次加工が出来ない形式になっている
・事実情報は著作物ではない
・調査できない項目が発生する
・萎縮効果を生む
・訴えられる可能性は低い

私のほうは「ODbL互換、かつコミュニティの合意があるもの」という条件が必要と考えているので、OSMへの利用が明記されていないものは使わないのが安全であるとの立場です。

改めて、たとえばローソンの公式ウェブサイト利用規約を見ると、データ利用は禁止されています。食べログと比較しても利用規約の厳しさはほぼ変わりません。

ローソン ご利用規約 https://www.lawson.co.jp/kiyaku/rule.html

5.著作権等
(2)

お客様は、本サイトの利用により得られる一切の情報、画像等について、弊社または当該情報、画像等の権利者の許諾を得ずに、著作権法に定める個人の私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの全部または一部の利用、転載、複製、配布、改変等をすることはできません。

食べログ利用規約 http://user-help.tabelog.com/rules/

8. 著作権、財産権その他の権利
(3)お客様は、当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、又は、法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、食べログ及び食べログの内容について複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません。



…いろいろと書いておいてなんですが、この問題は日本コミュニティ内で完結するものではなく、また完結させてもいけないと思いました。

一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?


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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-28 スレッド表示 tomoya muramoto
あまの様

詳しく説明いただき大変ありがとうございます。

> 地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありません

たしかにその通りですね。日本の「公式ウェブサイト」である地理院地図で「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換することは「公式ウェブサイトの事実情報」の範囲内かと思っていましたが、変換ツールは地理院地図の機能ではないことに気が付きました。理解いたしました。
(ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4
)

Nominatimが住所検索に対応したらこの方法が可能になるんでしょうね。

> マッピングした位置と内容は推定にすぎません。実際に推定が確定に変わるのは、基本的には現地調査を行なった後のことと考えます。

こちらも同意です。
少し私の考えを補足しておくと、今回のケースに限らず航空写真のトレースはすべて推定だと思います。道路のように見えるものをhighway=*で描き、公園のように見えるものをparkで描いています。ですから変更セットにsource=estimationを追加することが望ましいとは思いますが、必須とはあまり思ってはおりません。

ということで、たとえ「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」としても、現時点では住所文字列から座標に変換することができない以上、OSMマッピングできないことが確認できました。

---

では「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」、つまり、公式ウェブサイトの事実情報は使って良くて、食べログの事実情報は使ってはダメな理由を再度確認させてください。

別スレッドも含めて、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」との立場からこれまでに挙げられたご意見をまとめます。
・公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価
・webサイト閲覧者への広報のために作ったことが明白である。またpdf等の形式で公開している場合は閲覧者は原則二次加工が出来ない形式になっている
・事実情報は著作物ではない
・調査できない項目が発生する
・萎縮効果を生む
・訴えられる可能性は低い

私のほうは「ODbL互換、かつコミュニティの合意があるもの」という条件が必要と考えているので、OSMへの利用が明記されていないものは使わないのが安全であるとの立場です。

改めて、たとえばローソンの公式ウェブサイト利用規約を見ると、データ利用は禁止されています。食べログと比較しても利用規約の厳しさはほぼ変わりません。

ローソン ご利用規約 https://www.lawson.co.jp/kiyaku/rule.html
> 5.著作権等
> (2)
お客様は、本サイトの利用により得られる一切の情報、画像等について、弊社または当該情報、画像等の権利者の許諾を得ずに、著作権法に定める個人の私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの全部または一部の利用、転載、複製、配布、改変等をすることはできません。

食べログ利用規約 http://user-help.tabelog.com/rules/
> 8. 著作権、財産権その他の権利
>(3)お客様は、当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、又は、法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、食べログ及び食べログの内容について複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません。


…いろいろと書いておいてなんですが、この問題は日本コミュニティ内で完結するものではなく、また完結させてもいけないと思いました。

一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-28 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。

こちらの件について、挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。

まず前者ですが、いいださんと同じ様に位置の特定の段で地物を判別するというマッパーの知識を利用しているため可能と判断しました。
画像から建物を判読でき、駐車場を判読できること、コンビニの地物構成についての知識、その地物構成が航空写真として投影されたらどう見えるかという推測と判読結果の組み合わせとしてコンビニだという特定を行っています。
この例では ウェブサイトを起点として地物を調査することは可能か という事例になってしまわないでしょうか。

順序を逆にして、航空写真を見ていた(トレースしていた)ところコンビニの特徴と合致する地物を判読できた。
地理院地図の標準地図にある所在のレンダリングから判読した地物のおおよその住所を推測できた。
ウェブサイトを確認したところ推測に合致する住所を持った店舗の存在を確認できた。
判読したコンビニに対してウェブサイトの情報を投入した。
という事例の方が JA:Available Data で謳われる利用可能性に近いのではないかと思います。


続いて後者ですが、現実にこの例のようなマッピングを行おうとすると、例示されたローソンの他のコンビニが近隣に存在しないことや、コンビニに近い地物構造を持つ店舗(私の家の近くではマッサージ店やラーメン店なども同じ様な地物構造を持っています)が近隣に存在しないことを確認して追加する必要があり、ウェブサイトの確認漏れやウェブサイトを持たない店舗が1つでもあればマッピングしようとした店舗と区別することができず、不正確なマッピングに繋がるためこのようなマッピングをすべきではないと判断しました。

muramoto さんが書かれている通りフランチャイズの様な形態の店舗の場合にはデータベース権もあり不可能とした方がいいと思います。


On 2019/06/27 5:19, tomoya muramoto wrote:

ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)

そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。

私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。

osm.org
地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?

---

ドラマの撮影場所で話題になった

この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…


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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-28 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。

muramotoさんご指摘ありがとうございます。


> 公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。


所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。


また、同じ事実情報でありながら公式サイト、非公式サイトを分離していた理由はデータの次数にあり、Wikidata の情報を OSM 
へ投入すべきでない理由と同じく、掲載されている情報の一次データソースのライセンスが確認できないため分離して考えるべきという形です。



> 「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」
楽しいマッピングをしよう、というのは賛成です。しかし、情報ソースは厳しくあるべきだと思います。楽しいマッピングは、山下さん、坂ノ下さんを始めとした方々が進めているマッピングパーティーなどで実現可能であると思います。


マッピングパーティーは安全な情報ソースから OSM 
への情報投入を積極的に行える素晴らしい活動ですよね。山下さん、坂ノ下さんはじめ定期的に開催されている方々には頭の下がります。


On 2019/06/26 21:59, tomoya muramoto wrote:

公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。

全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。

旭川市のローソンに出向き入口自動ドアに書かれてある文字を見て`branch=旭川東4条店`とデータを入力するのと、公式ページを見てリモートで同じデータを入力するのがOSM的に「等価」であるとは私には思えません。


「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」

楽しいマッピングをしよう、というのは賛成です。しかし、情報ソースは厳しくあるべきだと思います。楽しいマッピングは、山下さん、坂ノ下さんを始めとした方々が進めているマッピングパーティーなどで実現可能であると思います。


そもそも著作物かどうか

事実情報は著作物ではなく著作権法で保護されない、というのは同意です。
私は、著作権法で保護されない情報であっても、使うべきでないケースもある、という立場です。


現地で確認できない情報も多く

現地調査で確認できなかったら、マッピングすべきでない、ということではないでしょうか。


「ウェブサイトにかかれていることは使ってはダメ」と書いてしまうと、実際の運用では萎縮効果を生んでしまい

萎縮効果があることは確かでしょうが、それは仕方がないのではないでしょうか?「Googleマップに書かれていることは使ってはダメ」という指針も萎縮効果を生んでいると思いますし、ライセンスに厳密であるためには仕方ないことと思います。


OSMに対して損害賠償請求をする、というケースはあるでしょうか

私も損害賠償されることはないと思います。
しかし、訴えられないのであれば使っても良い、という考えには反対です。


wikidataもダメなんでしたっけ、、、?というのは素朴な疑問です。

CC0でもダメ、というのは私も驚きでしたが、OSM wikiの記載を読んだら納得しました。
wikidata/wikipediaを使ってもOK、という指針を採用するのであれば、まずOSM wikiを変更するのが先かと思います。


ODbLも「他の情報を転記する可能性がある」ということになり

これはその通りです。だからこそ、OSMデータに他の情報が入り込まないように情報ソースを厳密に運用し、怪しいデータは削除するという自浄作用を機能させているのだと思います。


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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-27 スレッド表示 なおや
あまのさん

なおやです。

この方法でできると書かれていますね。
駄目という事であればメーラー変えるしかないでしょう。
ご参考まで
http://www.edcom.jp/edmax/html/afxc3lik.htm


2019年6月28日(金) 0:33 Ryosuke Amano :
>
> ribbon様
>
> 申し訳ありません。
> 確かにHTML形式になってますね。。。
> 平文に切り替える設定画面が見つからないので、アプリを変えてみたいと思います。
>
> あまの from PC
>
>
> ribbon  wrote:
>
> > On Thu, Jun 27, 2019 at 03:15:46PM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> > ribbon 
> > 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの
>
> やはり駄目ですね。
> 平文で送る、という設定はメーラの中にないでしょうか?
>
> ribbon
>
>
>
> ___
> Talk-ja mailing list
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>
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-27 スレッド表示 Ryosuke Amano
ribbon様

申し訳ありません。
確かにHTML形式になってますね。。。
平文に切り替える設定画面が見つからないので、アプリを変えてみたいと思います。

あまの from PC


ribbon  wrote:

> On Thu, Jun 27, 2019 at 03:15:46PM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> ribbon 
> 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの

やはり駄目ですね。
平文で送る、という設定はメーラの中にないでしょうか?

ribbon



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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-27 スレッド表示 Ryosuke Amano
横浜のあまのです

muramoto様

「ローソンリモートマッピング」の問題点

私は「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」と考えています。では、どこが問題か?というと、

>公式サイトの「事実情報」を使えば、
>住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、

ここまでは問題ありません。ここから先の部分に問題があると考えます。

>地理院地図経由でおよその位置が判明します。
(中略)
>近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。

>ローソンの公式ページにはZenrin DataComの地図も表示されてはいますが、その情報を参照することなくリモートマッピング可能です。

問題点は、
1)住所の文字列から「地理院地図経由で」位置を求めたこと
2)求めた位置にある地物に推定で「shop=convenience」「name=ローソン」とタグ付けし、その後に現地調査をせずに確定すること

1)に関してはOSMでは「地理院地図として配布されるタイル画像を背景画像としてトレース」することのみが認められています。地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありませんし、「国土地理院コンテンツ利用規約」にも明確な表現はありませんが、測量法に抵触しかねない極めてグレーな使い方だと思います。
そもそも、マッピングする上で位置を特定することに用いた、sourceは何と表現するのでしょう?
地理院地図の方法によらずとも、住所の文字列からOSM上の位置をピンポイントでマッピングするには何らかの根拠やツールが必要なはずで、そうした根拠やツールの利用が公にできないのであれば、この方法は用いるべきでないと考えます。

2)に関して
これは仮に1)の操作に全て問題がなかったとしても、マッピングした位置と内容は推定にすぎません。実際に推定が確定に変わるのは、基本的には現地調査を行なった後のことと考えます。もし現地調査が行えないのであれば、確定に変わるまでは少なくともFixmeなりNoteなりで推定である旨を明示しておく必要はあると考えます。


>(事実情報は使用してOKということであれば、公式サイト内のZenrin地図を参照して場所を特定しても問題なさそうですが)

これは、いくら公式サイト内に表示されているとはいえ、地図会社が著作権を持つ他の地図を引用することに他ならないので、言語道断だと思います。

あまの

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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-27 スレッド表示 ribbon
On Thu, Jun 27, 2019 at 03:15:46PM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> ribbon 
> 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの

やはり駄目ですね。
平文で送る、という設定はメーラの中にないでしょうか?

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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-27 スレッド表示 tomoya muramoto
あまの様

お返事ありがとうございます。

> どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です
私も同意です。現地調査は必要であると考えています。
であるからこそ、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」ということを前提にした場合、現地調査は必要なくなってしまうことが導かれてしまったので、どこかが間違っていると考えました。

「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という前提が間違っているのでしょうか?「ローソンリモートマッピング」のどのステップが間違っているのでしょうか?

現在のところ、私は「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という前提が間違っていると考えています。

> これはいささか短絡的な暴論だと思います。
「重要事項」と「付記事項」が、ODbLや著作権の観点から、どのような点で異なるのか私にはよくわかりませんでした。

> ドラマの撮影場所で話題になった
私はこの事例を、「テレビなどで施設が紹介され、施設の名称や場所がテレビ放送を通じて広く知れ渡った。その施設が実在していることは間違いない。」という場合に、現地調査せずにマッピングするシチュエーションであると考えました。

もちろん、「聖地巡礼」の対象を現地調査してマッピングするのは全く問題ありませんし価値あるものだと思います。
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 Ryosuke Amano
ribbon 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの___
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 Satoshi IIDA
いいだです。

■ODbL非互換のデータで10年のBan
CC-BY-SAのデータセットの利用を使い続けて、かつその注意を無視し続けたため、という内容ですね。
なにかしらまとめられたデータセットを使っていたということであれば、そうなるかなぁ、、、という印象です。

そこで引用されている、OSMのContributor Termは、ここでも参照しておいたほうがよさそうです。
OSMデータの編集にあたって、他者の知的財産権の侵害を行わないことが掲げられています。

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms

1. We respect the intellectual property rights of others and we
need to
be able to respond to any objections by intellectual property
owners. This
means that:

(a) Your contribution of data should not infringe the intellectual
property
rights of anyone else. If you contribute Contents, You are
indicating that, as
far as You know, You have the right to authorize OSMF to use and
distribute
those Contents under our current licence terms. If You do not have
that right,
You risk having Your contribution deleted (see below).

■「公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、」の例
事実であるかどうかの判断として、その表現をせざるを得ないかどうか、という点があるかと思っています。

例えば、「北海道旭川市東4条7‐2‐1」という文字列は、他に表現しようがありません。
著作性や「額に汗」が入り込む余地はありません。
なので、タグとしてOSMに転機してもよい情報なのでは?と思っています。

対して、ジオメトリをどこに配置するか、の点では、
利用するジオコーダの利用規約との整合性との判断や、
「近くにあるこの建物がたぶんコレ」という、なにかしらの人的判断や推測、つまり「額に汗」が入っています。
そこを、別の情報ソースなどと比較して事実であることを確認し、
OSM上にポイントデータを配置することは、許されるのではないでしょうか。

■wikidata使ったらNGよ、について
ここですね。これであればしょうがない、かな。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wikidata#Importing_data_from_Wikidata_into_OSM

OSMからWikidataへのimportについては、以下の理由からNG
* OSMはODbLで配布されており、その条件をCC0が満たすことができない
(個人的な補足ですが、ODbLに含まれる個々のコンテンツはDBCLで保護されています。
たとえコンテンツがPublic Domain等であろうとも、ODbLで包括的に対象となるため、個別判断はできない認識です)

WikidataからOSMへのimportについては、以下の理由からNG
* Wikidataに登録されている位置情報が、Google Mapsから転機されたものである可能性があること
* Wikidataの多くのデータは、Wikipediaから作成されたものであること(WIkipediaの利用規約との整合性の課題、かな)

■「公式サイトの情報であればOSMに投入してもよい」
公式サイトというか、USだと、
ウェブサイトに記載されている電話番号等はPublic Domainという判断になっていた記憶があります。
情報ソースを引っ張ってこれないうろ覚え情報なので、確度は低いです。
国際プロジェクトにおける各国著作権法との兼ね合いについては僕も知見がないのですが、
ベルヌ条約をもとに著作権法を作っている国なのであれば、
事実情報は著作性が無い判断になるのじゃないかなぁ、という素朴な印象はあります。
(確度も低く、OSMに投入できるかは別の話なので答えにはなってないですね (^^; )

■聖地巡礼を描くかどうか
興味のあるところではありますが、別の議論になりそうなので、コメントは避けますね :)




2019年6月27日(木) 7:35 Ryosuke Amano :

> 横浜のあまのです。
>
> muramoto 様
> 返信、ありがとうございます。
>
> 「ローソンマッピング」の問題点
> これは何より、どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です。私の例をよく読んで下さい。どこかしらに現地調査が入ってるはずです。
>
> 「重要事項」と「付記事項」
>
> 〉osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。
>
> これはいささか短絡的な暴論だと思います。
>
> 「地図」と銘打つ以上、まず図形オブジェクトとその図形がどこにある何であるか(図上の位置(座標値)と図形が表す地物属性の情報)が最低限無いと、そもそも地図情報にはなりません。
>
> 例えば「東京都千代田区千代田1-1」といった住所を表す文字列。これ自身は地理空間上の位置を特定する「地理情報」ではありますが、「地図情報」ではありません。なぜなら、この文字列だけでは地図にはならないからです。
> ましてや、付記事項として分けた内容だけで、地図を表現することは、不可能ではないでしょうか?
>
> > ドラマの撮影場所で話題になった
> この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
>
>
> 現実の世界では、今、こうした場所を訪れる事は「聖地巡礼」と呼ばれ、様々なジャンルのファンが世界的に動いています。地域によっては街おこしのきっかけに使い始め、手書きの地図を配布している所もあります。
>
> もちろんマッピングに適さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。
>
> 取り急ぎ
>
> あまの
>
>
>  元のメッセージ 
> 件名: Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂
> From: tomoya muramoto
> To: OpenStreetMap Japanese talk
> Cc:
>
>
>
> ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
>
> (なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)
>
> そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。
>
> 私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org
> 地図は二次成果物です。
>
> osm.org
> 地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?
>
> ---
> > ドラマの撮影場所で話題になった
> この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
> 私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
>
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 ribbon
On Thu, Jun 27, 2019 at 07:33:26AM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> 横浜のあまのです。

せっかく投稿いただいたのですが、本文がHTMLでエンコードされていました。
次回からは平文で投稿いただけないでしょうか。

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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 Ryosuke Amano
横浜のあまのです。muramoto 様返信、ありがとうございます。「ローソンマッピング」の問題点これは何より、どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です。私の例をよく読んで下さい。どこかしらに現地調査が入ってるはずです。「重要事項」と「付記事項」〉osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。これはいささか短絡的な暴論だと思います。「地図」と銘打つ以上、まず図形オブジェクトとその図形がどこにある何であるか(図上の位置(座標値)と図形が表す地物属性の情報)が最低限無いと、そもそも地図情報にはなりません。例えば「東京都千代田区千代田1-1」といった住所を表す文字列。これ自身は地理空間上の位置を特定する「地理情報」ではありますが、「地図情報」ではありません。なぜなら、この文字列だけでは地図にはならないからです。ましてや、付記事項として分けた内容だけで、地図を表現することは、不可能ではないでしょうか?> ドラマの撮影場所で話題になったこの施設をマッピングしてよいのでしょうか?現実の世界では、今、こうした場所を訪れる事は「聖地巡礼」と呼ばれ、様々なジャンルのファンが世界的に動いています。地域によっては街おこしのきっかけに使い始め、手書きの地図を配布している所もあります。もちろんマッピングに適さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。取り急ぎあまの 元のメッセージ 件名: Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂From: tomoya muramoto To: OpenStreetMap Japanese talk Cc: ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?---> ドラマの撮影場所で話題になったこの施設をマッピングしてよいのでしょうか?私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 tomoya muramoto
ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)

そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。

私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。

osm.org
地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?

---
> ドラマの撮影場所で話題になった
この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
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Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂

2019-06-26 スレッド表示 Ryosuke Amano
横浜のあまのです。

私も、ぞあさんや、いいださんと同じ考えでMLを読んできました。

↓の方法は、私も違法だと思います。
でも、ぞあさんやいいださんがおっしゃっていたことは、例えば次のような例ではないでしょうか?
(下記のローソンの例を使わせてもらいます)

1)車や、あるいはMapillaryなどで現地調査(撮影含む)をして、まだマッピングされていないローソンを発見した
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした。
⇒判読できない、あるいは記録できなかった店名や住所、その他の情報を公式サイトの情報に拠った

2)ある施設(関係者以外立入禁止、もしくは開館時や条件付きで限定的に利用可能のような施設・建物)の中にローソンがあることが分かった
(判明した理由は、ドラマの撮影場所で話題になったとか、偶然、当該施設を利用して分かったとか)
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした
⇒施設内の売店を拡張しただけのような店舗だったので、現地では詳細は分からず、
詳細情報を付記するにあたって、公式サイトまたは当該施設の公式サイトの記載に拠った

ポイントなのは、
・位置や地物の属性などといった重要事項は、現地調査が第一
・店名や営業時間、アクセス可否等といった付記事項は、現場調査に拠らずとも公式サイト等、信用できる1次情報源でもよいのではないか
ということです。そこは、ごちゃごちゃにしないで欲しいと思います


* 重要事項:地図上に表現するうえでまず一番重要な事項、最低限これが無いと地図上に表現できない事項(位置・属性・チェーン店名等)のことです

**付記事項:直接的には地図上に表現する際に影響しない事項のこと。事項によっては地図利用の上では大変重要で影響が出るかもしれませんが、現段階での日本のOSMの整備状況からすると、まず地図上に実際の地物が要素として表現されているか否かが一番で、この付記事項の内容は「付記」と書いたように、補助的に、極端なことをいうと地図上の要素が充実してくるまで後回しにしてもいいのではないかと思っています。


あまの

tomoya muramoto  wrote:

> 公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、私もぜひ使いたいです。リモートマッピングが非常にはかどります。
> 
> たとえばローソン 旭川東4条店は、まだOSMマッピングされていません。
> https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/216237/?&his=al1,al2,al3,nm
> https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.78323/142.37762
> 
> ですが、公式サイトの「事実情報」を使えば、
> 住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
> 地理院地図経由でおよその位置が判明します。
> https://maps.gsi.go.jp/#18/43.783196/142.377743/&base=std&ls=std%7Cseamlessphoto&blend=0&disp=11&lcd=seamlessphoto&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=v
> 
> 近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。
> 
> ローソンの公式ページにはZenrin DataComの地図も表示されてはいますが、その情報を参照することなくリモートマッピング可能です。
> (事実情報は使用してOKということであれば、公式サイト内のZenrin地図を参照して場所を特定しても問題なさそうですが)
> 
> しかし、このようなマッピングはOSMの理念に反すると思います。ですので、たとえ著作権上問題のない事実情報であっても利用は避けるべきと考えます。


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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-26 スレッド表示 tomoya muramoto
> 公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。

旭川市のローソンに出向き入口自動ドアに書かれてある文字を見て`branch=旭川東4条店`とデータを入力するのと、公式ページを見てリモートで同じデータを入力するのがOSM的に「等価」であるとは私には思えません。

> 「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」
楽しいマッピングをしよう、というのは賛成です。しかし、情報ソースは厳しくあるべきだと思います。楽しいマッピングは、山下さん、坂ノ下さんを始めとした方々が進めているマッピングパーティーなどで実現可能であると思います。

> そもそも著作物かどうか
事実情報は著作物ではなく著作権法で保護されない、というのは同意です。
私は、著作権法で保護されない情報であっても、使うべきでないケースもある、という立場です。

> 現地で確認できない情報も多く
現地調査で確認できなかったら、マッピングすべきでない、ということではないでしょうか。

> 「ウェブサイトにかかれていることは使ってはダメ」と書いてしまうと、実際の運用では萎縮効果を生んでしまい
萎縮効果があることは確かでしょうが、それは仕方がないのではないでしょうか?「Googleマップに書かれていることは使ってはダメ」という指針も萎縮効果を生んでいると思いますし、ライセンスに厳密であるためには仕方ないことと思います。

> OSMに対して損害賠償請求をする、というケースはあるでしょうか
私も損害賠償されることはないと思います。
しかし、訴えられないのであれば使っても良い、という考えには反対です。

> wikidataもダメなんでしたっけ、、、?というのは素朴な疑問です。
CC0でもダメ、というのは私も驚きでしたが、OSM wikiの記載を読んだら納得しました。
wikidata/wikipediaを使ってもOK、という指針を採用するのであれば、まずOSM wikiを変更するのが先かと思います。

> ODbLも「他の情報を転記する可能性がある」ということになり
これはその通りです。だからこそ、OSMデータに他の情報が入り込まないように情報ソースを厳密に運用し、怪しいデータは削除するという自浄作用を機能させているのだと思います。
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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-26 スレッド表示 tomoya muramoto
公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、私もぜひ使いたいです。リモートマッピングが非常にはかどります。

たとえばローソン 旭川東4条店は、まだOSMマッピングされていません。
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/216237/?&his=al1,al2,al3,nm
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.78323/142.37762

ですが、公式サイトの「事実情報」を使えば、
住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
地理院地図経由でおよその位置が判明します。
https://maps.gsi.go.jp/#18/43.783196/142.377743/&base=std&ls=std%7Cseamlessphoto&blend=0&disp=11&lcd=seamlessphoto&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=v

近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。

ローソンの公式ページにはZenrin DataComの地図も表示されてはいますが、その情報を参照することなくリモートマッピング可能です。
(事実情報は使用してOKということであれば、公式サイト内のZenrin地図を参照して場所を特定しても問題なさそうですが)

しかし、このようなマッピングはOSMの理念に反すると思います。ですので、たとえ著作権上問題のない事実情報であっても利用は避けるべきと考えます。
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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-26 スレッド表示 tomoya muramoto
みなさま

公式サイトの情報であればOSMに投入してもよい、と判断されている(海外の)事例・議論があったら教えていただけませんでしょうか。

私が把握している範囲では、ODbL非互換データは有無を言わさずアウト、という判断が支配的であると思います。

いいださんに紹介していただいた議論もそうですが、
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-May/080662.html

最近タグ付けメーリングリストに流れてきた事例では、ODbL非互換データを入れ続けて(警告も無視したために)、10年間のアカウント停止処分が下されています。
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-June/046268.html

海外ではNGでも日本ではOK、という判断は、正直運用が難しすぎると思います。

muramoto
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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-26 スレッド表示 Satoshi IIDA
いいだです。

+1 to ぞあさんで、僕も、事実情報を利用NGにするのはかなりの抵抗があります。
僕もまだまとめきれていませんが、いくつか観点をあげると、

■そもそも著作物かどうか
ウェブサイトで主張されている著作権の求めは、著作物ではない事実情報には及ばない、つまり、使ってもよいのではないか、という考えです。
GoogleMapsのように、著作物以外も含めてコンテンツ、と指定し、利用規約を設定していることもありますので、一概にはいえませんが。。。
(ここはぞあさんも書いていますね)

■利用できる情報源の制限
営業時間など、現地で確認できない情報も多く、公式ウェブサイト上の情報までNGとなると、
調査できない項目が発生する可能性を懸念しています。

■事実かどうかを確かめる参考情報としての利用
それが事実であることを確かめるための手がかりとして
ウェブサイトに記載された情報を使うことは往々にしてあるのではないかと思っています。
「ウェブサイトにかかれていることは使ってはダメ」と書いてしまうと、
実際の運用では萎縮効果を生んでしまい、ウェブサイトを一切参照しないことが推奨、という状態になりがちと考えています。

■民法上の不法行為
著作権の観点以外でよく権利侵害として利用されるのは、民法上の不法行為かと思っています。
例えば食べログなど、情報としてまとめているサイトから情報を転機することは、
たとえ著作権的にOKであろうと、民法上の不法行為で訴えられるリスクあり、
その観点からも実施しないほうがよいだろう、と考えています。

ただ、公式サイトに掲載している事実情報をOSMに登録したところで、
その情報によって経済的な損失を主張できるほどのケースは考えづらいと思っています。
(例えばチェーン店の店舗情報が「OSMに完全に適用されていない」ことで経済的な損失が発生したとして、
それを証明し、OSMに対して損害賠償請求をする、というケースはあるでしょうか・・・?)

OSMに登録された情報をオプトアウト的に削除することはあるかもしれませんし、もちろん可能ですが、
かなりのレアケースなのではないかと思います。

■wikidata, wikipedia
Wikipediaそのものだけを参照することがNGなのは、そのとおりかと思います。
wikidataもダメなんでしたっけ、、、?というのは素朴な疑問です。

他の著作物から転記することにつながる、というのは、英語のスレッドのなかにあったと思うのですが、
それを言い始めるとODbLも「他の情報を転記する可能性がある」ということになり、
ライセンスをつけて配布すること自体がかなりの危険行為となり、OpenDataの根底がゆるぐと思っています。





2019年6月24日(月) 11:50 Zoar. :

> ぞあです。
>
> 考えをどう表現するかまとめられていないのですが、反応しないより主張を投げておく方がいいだろうということで投稿してしまいます。
>
> 「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」事実情報の登録が禁止になってしまうことには反対の立場です。
>
> 公式ウェブサイト上に記録されている店名、住所、電話番号などの事実情報であって、利用規約等で禁止されていないものについてはOSMへの登録の余地を残しておくべきだと考えています。
>
> これは私が公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
> 現地に掲示している情報を単に電子化しているだけなので現地に掲示されているものと異なる取り扱いをしないという形です。
>
> 公式ウェブサイトの中でも利用規約等で禁止されているもの、レビューサイトの様な二次的なサイトからOSMへの投入はできないと考えています。
>
> また、Wikipedia、Wikidataについての内容や、JA:Available Dataの変更を不遡及として注記をすることは賛成です。
>
>
>
> #
> 自分でマッピングする際はウェブサイトからの情報投入していないつもりです(「全くしていない」と言い切る自信もないですが)。「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」くらいなものです。
>
> On 2019/06/18 19:28, tomoya muramoto wrote:
> >> ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。
> >
> > 同意します。ただ過去のデータは全部OKとするのもまずいだろうと思いますので、協議のうえケースバイケースで対処することにしてはいかがでしょうか。
> >
> > 以下備考記載案です。
> >
> >
> (備考)本ガイドラインは年XX月に改定され、それまでは「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」は利用可能でしたが改定により利用不可となりました。また、WikipediaおよびWikidataの利用はできないことが追記されました。そのため、マッピング時にはガイドラインに従っていたものの、現在のガイドラインには反しているデータが存在する可能性があります。しかし年XX月以前にすでにマッピングされたデータについて、一律に削除することは避けてください。明らかに問題が大きいデータが見つかった場合は、当該変更セットもしくは日本コミュニティメーリングリスト(
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja)
> で協議のうえ、ケースバイケースで対処してください。
> >
> > muramoto
> >
> >
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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-23 スレッド表示 Zoar.

ぞあです。

考えをどう表現するかまとめられていないのですが、反応しないより主張を投げておく方がいいだろうということで投稿してしまいます。

「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」事実情報の登録が禁止になってしまうことには反対の立場です。
公式ウェブサイト上に記録されている店名、住所、電話番号などの事実情報であって、利用規約等で禁止されていないものについてはOSMへの登録の余地を残しておくべきだと考えています。

これは私が公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
現地に掲示している情報を単に電子化しているだけなので現地に掲示されているものと異なる取り扱いをしないという形です。

公式ウェブサイトの中でも利用規約等で禁止されているもの、レビューサイトの様な二次的なサイトからOSMへの投入はできないと考えています。

また、Wikipedia、Wikidataについての内容や、JA:Available Dataの変更を不遡及として注記をすることは賛成です。



# 
自分でマッピングする際はウェブサイトからの情報投入していないつもりです(「全くしていない」と言い切る自信もないですが)。「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」くらいなものです。

On 2019/06/18 19:28, tomoya muramoto wrote:

ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。


同意します。ただ過去のデータは全部OKとするのもまずいだろうと思いますので、協議のうえケースバイケースで対処することにしてはいかがでしょうか。

以下備考記載案です。

(備考)本ガイドラインは年XX月に改定され、それまでは「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」は利用可能でしたが改定により利用不可となりました。また、WikipediaおよびWikidataの利用はできないことが追記されました。そのため、マッピング時にはガイドラインに従っていたものの、現在のガイドラインには反しているデータが存在する可能性があります。しかし年XX月以前にすでにマッピングされたデータについて、一律に削除することは避けてください。明らかに問題が大きいデータが見つかった場合は、当該変更セットもしくは日本コミュニティメーリングリスト(
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja)で協議のうえ、ケースバイケースで対処してください。

muramoto


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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-18 スレッド表示 tomoya muramoto
> ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。

同意します。ただ過去のデータは全部OKとするのもまずいだろうと思いますので、協議のうえケースバイケースで対処することにしてはいかがでしょうか。

以下備考記載案です。

(備考)本ガイドラインは年XX月に改定され、それまでは「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」は利用可能でしたが改定により利用不可となりました。また、WikipediaおよびWikidataの利用はできないことが追記されました。そのため、マッピング時にはガイドラインに従っていたものの、現在のガイドラインには反しているデータが存在する可能性があります。しかし年XX月以前にすでにマッピングされたデータについて、一律に削除することは避けてください。明らかに問題が大きいデータが見つかった場合は、当該変更セットもしくは日本コミュニティメーリングリスト(
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja)で協議のうえ、ケースバイケースで対処してください。

muramoto
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Re: [OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-17 スレッド表示 石野貴之
石野です。
muramotoさんの改定案および追加案に賛成します。
「公式サイトに限り事実情報の転記が許可される」と考えていたこれまでの自分の立場とは異なる部分もありますが、
万人に受け入れられるガイドラインを制定する上では、厳格な運用になるのはやむを得ないと考えるためです。

ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。
理由:
(1) マッピング済みの地物にwebsite=*
やsource_ref=*のタグがある場合、どこまでが現地調査による情報で、どこからがwebsiteから転記した情報かを
判別するのは困難である。
(2) 現在ではインポートの禁止された国土数値情報(KSJ2)由来の情報が現在も削除されずに残っており、ここでも不遡及の原則が適用されていると
考えられるため、今回のケースも同様に扱われるべきである。

石野 貴之
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[OSM-ja] JA:Available Dataの改訂

2019-06-17 スレッド表示 tomoya muramoto
みなさま

北海道廃線マッピングの議論において、Available
Dataでは「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」が利用OKとなっているが、これを字義通りに解釈すると問題が大きい(食べログなどの情報転記も可能と解釈されうる)ことが指摘されました。
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-May/010565.html
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data

そこで、下記のように改訂したいと考えております。皆さんのご意見をお伺いしたいです。

■現状
・判定:◎
・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など
・判定の理由:事実情報

■改定案
・判定:×
・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など
・判定の理由:ウェブサイトの利用規約は一般的にはODbL互換でないため

また、同議論で議題に挙げられたWikipedia,
Wikidataの利用についても追記したいと考えます。私は以下のように利用不可であると考えておりますが、こちらについてもご意見いただければと思います。

■追加案(1)
・判定:×
・用例:Wikipediaに記載されたの店名、所在地(座標)など
・判定の理由:(短い説明)WikipediaのライセンスはODbL互換でないため。OSM
wikiにはWikipediaからデータをコピーしないことが記載されています。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Collaboration_with_Wikipedia#Importing_geodata_from_Wikipedia_into_OSM
(少し長い説明)道路名や座標には創作性がないため著作物ではなく、著作権では保護されません。そのためWikipediaや書籍から道路名や座標を転載しても、直接的には著作権法上の問題はありません。しかし、OSMは現地調査を重視しており、たとえ法的な問題がないとしても、他の著作物から転記するのはプロジェクトの方針に合致しないという問題があります。なおWikipediaは書籍等の著作物から情報を集めたものであり、書籍と同様に扱うべきものと考えられます。

■追加案(2)
・判定:×
・用例:Wikidataに記載された店名、所在地(座標)など
・判定の理由:(短い説明)OSM wikiに、一次データソースのライセンスが確認できない場合は利用不可であることが記載されています。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wikidata#Importing_data
(少し長い説明)WikidataはCC0ライセンスであり、ライセンス上はODbLに利用可能です。しかしWikidataのデータはWikipedia等から転記されています。そのため、Wikipediaの項で説明したように、Wikidataを利用することに法的な問題がなくても他の著作物から転記することにつながるため、Wikidataの利用も避けるのが安全です。

皆さまのご意見をお伺いしたいです。

muramoto
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https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja