On 2/26/07, Maho NAKATA <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
これをここでやって意味がありますか。
これは難しいところですが、まずは、現在OpenOffice.orgにトレードマークポリシーらしきものが存在はするが、古くて現状に合わず使い物にならないので、トレードマークポリシーの見直し、および新しいトレードマークポリシーの策定が進行中であるということのお知らせでした。

このトレードマークポリシーは日本に関しては法的な拘束力はありますか。
よく「この商標は米国および世界各国で....」といった表示がありますが、米国で商標登録をして世界に通用させるというものではないでしょうか。このようなことを注視しておく必要もあろうかとおもいます。

日本でもしばしば、"Based on OpenOffice.org"なのに、それを明示していない例があります。
そのようなものが出てきた場合、誰がどのように対応するのか。それとも放置するか。
などなど、いろいろ影響があるように思います。

もし日本における登録商標の特殊事情などがあれば、ルイスさんなどトレードマークポリシーを作るうえでそれを知りたがるでしょう。日本は大きなマーケットですものね。

OpenOffice.orgをめぐる環境がかなり変わってきました。
おおむね良い方向に変わってきているとおもいますが :)
トレードマークポリシーは日本でも影響が出てくる可能性があるだろうということで、投稿させていただきました。
現状認識や具体的対応などについてはいろいろ意見があると思いますので、呼びかけさせていただいた次第です。
khirano

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